青色申告とは

青色申告について

青色申告とは、事業所得や不動産所得、山林所得のある者が、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記帳・保存しておく必要があるが、一定の記帳水準に基づいて記帳し申告する人については、所得金額の計算等について有利な取り扱いを受けられる制度です。
記帳を行うことにより、事業の収益などの状態がよくわかり、経営の合理化や融資の際に役立ちます。
また、青色申告には約60項目もの特典が受けられるため、多くの事業所得者が利用しています。

青色申告書

青色の名前の由来

戦後、GHQにより招聘された日本税制使節団の当時コロンビア大学教授のカール・シャウプ博士が、「青色」に対する日本人の印象を尋ねたところ、青空のようなすっきりした色なので、「青色」は気持ちの良い色です。」と答えが返ってきたことから、青色申告と命名された、とされています。

青色申告をするためには

「私はこれから定められた方法で記帳し、その記帳に基づいて正しい所得を計算します。」と管轄の税務署長に青色申告承認申請書(杉並青色申告会で提出可能)を提出して承認されることで青色申告をすることができます。

青色申告をするには、日々の取引状況を記録・記帳し、取引に伴い作成した書類を保存する必要があります。一定の要件を満たす帳簿等を備え付け、備え付けの帳簿及び書類などは、7年間保存する義務があります。(書類によっては5年間でよいものもあります)

青色申告に必要な帳簿

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帳簿類 内容詳細
総勘定元帳 主要簿。複式簿記のすべての取引を勘定科目別にまとめた帳簿。
日付、摘要、金額を書く。
仕訳帳 主要簿。複式簿記のすべての取引を日付順に記録した帳簿。
日付、摘要、金額を書く。
現金出納帳 現金の取引をすべて記録した帳簿。
日付、事由、相手科目、金額、残高などを記帳する。
預金出納帳 預金の出し入れ、取引をすべて記録した帳簿。
口座ごとに分けて記録する。日付、事由、相手科目、金額、残高を記帳する。
売上帳 売上を記録する帳簿。
日付順に取引先、品物、数量、単価、売上金額などを記帳する。
仕入帳 仕入れを記録する帳簿。
日付順に仕入先名、品物、数量、単価、仕入金額などを記帳する。
売掛帳 売上が掛け売上で発生したときに記録する帳簿。
取引先ごとに日付、品物、数量、単価、金額などを記帳する。
買掛帳 仕入を掛け支払いで取引した場合に記録する帳簿。
取引先ごとに日付、品物、数量、単価、金額などを記帳する。
固定資産台帳 固定資産があるときに、その資産ごとに取得年月日、数量、取得金額、耐用年数、償却率、償却額などを記帳する。

青色申告に必要な帳簿は総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)、仕訳帳(しわけちょう)の主要簿のほかに、必要に応じて様々な補助簿をそろえる必要があります。

白色申告との違い

所得税には、「青色申告」と「白色申告」があります。
事業で売上が発生した場合、所得税を計算し、1年に一度確定申告を行う必要があります。青色申告には特別控除などメリットが多い一方、白色申告は青色申告に比べて簡易な帳簿をつければよいです。
事業所得者や不動産所得者で、青色申告制度を選択していない方はすべて白色申告をしていることになります。

2014年(平成26)年より
白色申告でも記帳が義務化されました

改正前

白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万を超える者に記帳・帳簿等の保存義務あり

改正後

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき義務を行う全ての白色申告に、記帳・帳簿等の保存義務が発生。
この白色申告の記帳については、青色申告と比べ、簡易な方法で記載しても良いことになってはいますが、同時に帳簿や領収書などの保管義務も発生したため、可能な限り正確な資料作りを心がけましょう。
杉並青色申告会は杉並地域での長年の活動実績を背景に、白色申告の方にも記帳指導を実施しています。日々の記帳で困った時に、いつでもご相談ください。