社団法人 杉並青色申告会

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16.私の場合はどうなの?とお困りの時は・・・
Q1. 今後事業を始める予定の方
Q2. 最近事業を始めた方
Q3. すでに長い間事業を営んでいる方
Q4. サラリーマンとして申告が必要な方
Q5. パート・アルバイトとして申告が必要な方
Q6. 不動産所得があり、申告が必要な方
 



Q1 今後事業を始める予定の方
A1 ほとんどの方は、今まで、給与の内から会社の方で自動的に控除されて、納税していたのではないでしょうか? しかし、個人事業として開業した場合は、自分で記帳・申告・納税をするようになります。開業するにあたり税務関係で必要な事は、所轄税務署に「開業届け」を提出することになります。

個人事業の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

「白色申告」は「開業届け」を提出するだけで結構ですが、「青色申告」をするには所定の「青色申告承認申請書」の提出が必要となります。「青色申告承認申請書」の提出は開業後、2ヶ月以内に(1月1日より1月15日の間で開業の場合は3月15日まで)提出することにより、その提出した年の分の確定申告から「青色申告」をすることができます。青色申告について詳しくはこちら

「青色申告」「白色申告」の違いについて

「白色申告」
原始記録(領収書・売上伝票・請求書など)に基づいて申告する。しかし、所得の金額によっては記帳義務が発生します。

「青色申告」
記帳義務(*)が発生します。

記帳義務とは・・・
原始記録に基づき日々のお金の流れをつかむ為、現金出納帳・経費帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳など(複式簿記による総勘定元帳でも可)の記入を言います。


Q2 最近事業を始めた方
A2

ご商売はどんな業種ですか?

1 物品販売・サービス・不動産貸付業などの場合
所轄税務署に「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要です。
(一ヶ月以内に提出する)

2 飲食店・食料品製造加工・理美容・浴場・医事・薬事などの場合

所轄税務署に「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要です。(一ヶ月以内に提出する)その他、保健所にも届け出が必要になります。詳細は所轄保健所までご相談ください。
 
3 あなたの事業所に従業員がいる場合(共通)
所轄税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です(一ヶ月以内に提出する)。

4 従業員が10人未満の場合
所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限特例に関する届出書」を提出されると納付における手続が簡便です(提出した月の翌々月納付分から適用されます)。
 
但し、このままでは白色申告です。「青色申告」での申告をご希望の場合は、上記のほかに「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です(開業後2ヵ月以内に提出すると提出日の属する年から適用されます。青色申告について詳しくはこちら


Q3 すでに長い間事業を営んでいる方
A3

1 事業所得の方
税務・経理のことで行き詰まっているような事はないでしょうか?今、「白色申告」で確定申告されているなら、是非、「青色申告」に切り替えてはいかがでしょうか?「白色申告」と「青色申告」の違いは、記帳義務(帳簿の記入)があるかないかの差だけです。「青色申告」の特典を利用して合理的に節税しましょう。

平成12年度分の確定申告から、「青色申告特別控除」の額が45万年から55万円まで引き上げられ、益々節税できるようになりました。「青色申告特別控除」には、所得税を引き下げるほか、住民税・国民健康保険料(税)を引き下げることもでき大変効果的です。「白色申告」をされている時でも、何らかの形で確定申告を済ませているはずですので、その過程に記帳義務(帳簿の記入)があるだけですので、やっていることにあまり変わりが無いことになります。

2 不動産所得の方 
事業的でない規模(1〜9室)で事業をされている方は、是非「青色申告」をしましょう。簡単な記帳で「青色申告特別控除」(10万円)を利用できます。

事業的規模(10室以上)で貸付されている方は、是非「青色申告」をしましょう。 「正規の簿記の原則」(複式簿記)に従って記帳するだけで、事業所得の方と同じく「青色申告特別控除」が55万円まで利用できます。


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