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| Q1 |
医療費控除の計算方法を教えて下さい。 |
| A1 |
(その年中に支払った医療費の総額−保険金などで補てんされる金額)=X
X−10万円又は合計所得金額の5%のどちらか少ない方
です。また控除の最高額は200万円です。
※出産手当金や傷病手当金等は補てんされる金額に該当しません。 |
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| Q2 |
医療費控除の範囲を教えて下さい。 |
| A2 |
その年に実際に支払われた金額で、医師等による診療、治療、施術、分娩を受けるために直接必要な費用です。 |
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| Q3 |
入院して医療費を支払ったのですが税金が安くなるのですか? |
| A3 |
安くなる可能性があります。具体的な金額は総所得金額や控除額の合計、税率などで決まります。 |
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| Q4 |
一般的にどのようなものが医療費控除にならないのですか? |
| A4 |
医師等に対する謝礼金や健康診断の費用、美容整形の費用、患者の都合による差額ベット代、通常の眼鏡の購入費、健康増進を目的とするもの、分娩の為に実家に帰る交通費、親族に支払う看護料などは控除できません |
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| Q5 |
人間ドックの費用は医療費控除してもいいですか? |
| A5 |
人間ドックの費用に関しては控除に含めません。ただし、その際に病気が発見され治療を行った時は控除に含めることができます。 |
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| Q6 |
美容整形をおこなったのですが医療費控除になりますか? |
| A6 |
治療でないため、控除になりません。 |
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| Q7 |
視力回復センターに通っているのですが医療費控除になりますか? |
| A7 |
治療でないため、控除になりません。 |
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| Q8 |
ビタミン剤を購入しているのですが医療費控除になりますか? |
| A8 |
健康増進のためのものと考えるので控除になりません。 |
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| Q9 |
出産の費用や産前・産後の検診は医療費控除になりますか? |
| A9 |
控除となります。ただし、出産一時金は補てんする金額となります。 |
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| Q10 |
数年分の医療費を同じ年にまとめて申告できますか? |
| A10 |
できません。それぞれ支払った年分で申告します。 |
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| Q11 |
出産一時金をもらったのですが。 |
| A11 |
収入として計上する必要はありません。ただし、出産に関する医療費控除から差し引く補てんされる金額になります。 |
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| Q12 |
出産手当金をもらったのですが。 |
| A12 |
補てんされる金額に含めませんし、非課税です。 |
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| Q13 |
入院中の差額ベット代は医療費控除になりますか? |
| A13 |
医師の指示によるものであれば控除することができますが、患者の都合によるものはできません。 |
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| Q14 |
入院中のテレビの使用料は医療費控除になりますか? |
| A14 |
治療ではないので、控除することはできません。 |
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| Q15 |
健保組合などが発行する「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになりますか? |
| A15 |
なりません。領収書が必要です。交通費等の領収書の発行されないものは明細が必要です。 |
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| Q16 |
医療費に対して保険金をもらった場合はどうしたらいいですか? |
| A16 |
収入として申告する必要はありませんが、控除額から差し引く必要があります。 |
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| Q17 |
保険金が医療費を超えた場合はどうしたら良いですか? |
| A17 |
その医療費に関しての控除はできません。ただし、収入を申告する必要はありません。 |
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| Q18 |
名古屋の病院に通院しているのですが、その際の交通費は控除に認められますか? |
| A18 |
病状により名古屋の病院で治療を受けることが必要な場合は控除できます。 |
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| Q19 |
病気で家事ができないためホームヘルパーを頼んだ場合控除できますか? |
| A19 |
いいえ。治療ではないので控除できません。 |
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