本人に扶養親族があるときに該当します。
扶養親族とは
1.納税者と生計を一にする人で、
2.配偶者以外の親族等で、
3.合計所得金額が38万円以下である人です。
(青色事業専従者給与を受けているものを除く)
※ 親族とは、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいいます。
また、年齢や同居している特別障害者かどうかで控除額が変わってきます。
<一般の扶養親族>
下記に当てはまらない人
<特定扶養親族>
年齢16歳以上23歳未満の人
<老人扶養親族>
年齢70歳以上の人
<同居する老人扶養親族(同居老親)>
老人扶養親族で納税者又は配偶者の直系尊属でかつ、
いずれかと同居を常況としている人
<同居する特別障害者である扶養親族(同居特別障害者)>
特別障害者に該当する人で、納税者又はその配偶者又は
納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人。
<控除額>
一般の扶養親族→38万円
一般の扶養親族で同居特別障害者→73万円
特定扶養親族→63万円
特定扶養親族で同居特別障害者→98万円
老人扶養親族→48万円
同居老親→58万円
老人扶養親族で同居特別障害者→83万円
同居老親で同居特別障害者→93万円
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