社団法人 杉並青色申告会

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14.住宅借入金等特別控除について
Q1. 新築の場合の住宅借入金等特別控除の適用要件を教えて下さい。
Q2. 新築の場合の住宅借入金等取得控除に必要な添付書類を教えてください。
Q3. 中古住宅を購入した場合はどうなりますか?
Q4. 家屋の取得価格に請負業者以外に支払った設計料は含めていいですか?
Q5. 家具の購入費を家屋の取得価格に含めていいですか?
Q6.

売買契約書には50m2以上と書いてあるが、登記簿謄本では50m2未満なのですが適用できますか?

Q7. 共有名義の場合について教えて下さい。
 



Q1 新築の場合の住宅借入金等特別控除の適用要件を教えて下さい。
A1
住宅取得後、6ヶ月以内に入居し引き続き居住している。
家屋の床面積が50平方メートル以上であること。(登記面積)
控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること。
民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローンを利用していること。
住宅ローン等の返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済していること。

Q2 新築の場合の住宅借入金等取得控除に必要な添付書類を教えてください。
A2
住民票の写し
登記簿謄(抄)本や売買契約書等の家屋の取得年月日、床面積、取得価格が明かになる書類。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2箇所以上から借入を行っている場合は全て)
土地代金が含まれる場合は土地に関する登記簿謄(抄)本や敷地の分譲に係る契約書等の取得価格や取得年月日がわかるもの。

Q3 中古住宅を購入した場合はどうなりますか?
A3 まず、新築住宅の要件に該当する必要があります。それに築20年以内の建物(マンション等の耐火建築物については25年以内)であり、建築後使用されたことがある家屋であること。

Q4 家屋の取得価格に請負業者以外に支払った設計料は含めていいですか?
A4 はい。設計料を含めてかまいません。

Q5 家具の購入費を家屋の取得価格に含めていいですか?
A5 家屋と一体として取得した電気設備等の付属設備の対価は取得価格に含みますが、請負業者以外に支払った家具等の購入費用は含みません。

Q6 売買契約書には50平方メートル以上と書いてあるが、登記簿謄本では50平方メートル未満なのですが適用できますか?
A6 床面積は売買契約書ではなく登記簿謄本で確認します。そのため、登記簿で50u未満の時は適用できません。マンションの広告などは登記簿の記載される面積より大きく表示してある時がありますので注意して下さい。

Q7 共有名義の場合について教えて下さい。
A7 共有名義の建物を購入した場合はその持分、借入額に応じて住宅取得特別控除を適用する必要があります。1人が代表して申告することはできません。


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