よくある質問

減価償却

減価償却とは?

収益を得るために使用した資産について、その収益と費用を対応させるため、その資産使用可能な期間のそれぞれに経費に計上します。
しかし、その使用可能な期間はそれぞれの物や、使用方法等で異なるとともに、明確ではないため、所得税法で定められた法定耐用年数で計算し、経費に計上します。

減価償却償却の計算方法について教えてください

定額法や定率法があり、所得税では、原則が定額法で、定率法を選択するときは、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」又は「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出するし、届出又は変更することができます。

旧定額法と旧定率法の計算方法について教えて下さい。
定額法

(取得価格-残存価格)×耐用年数に対応する償却率=減価償却費

定率法

前年度末未償却残高×耐用年数に対応する償却率=減価償却費

残存価格とは何ですか?

有形固定資産の場合は取得価格の10%相当額であり、無形固定資産の場合は残存価格はありません。

償却可能限度額とは?

有形固定資産の場合は取得価格の95%相当額であり、無形固定資産の場合は取得価格相当額です。

平成19年度改正に減価償却が改正されたと聞きましたが。

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、減価償却の計算方法が変更となりました。

定額法

取得価格×耐用年数に対応する定額法の償却率=減価償却費

定率法

前年度末未償却残高×耐用年数に対応する定率法の償却率(改正)=減価償却費

また、償却可能限度額は、取得価格から1円を差し引いた金額
(残り1円まで償却可能)

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、減価償却の計算方法は変更ありません。
ただし、償却可能限度額まで償却した資産については、その限度額までに償却が完了した年の翌年から、5年間1円に達するまで均等償却をすることとなります。

均等償却とは?

(取得価格-取得価格の95%相当額-1)÷5=減価償却費
※年の途中で事業の用に供した場合等は「本年中に事業に使用していた月数/12」を乗じます。

例)
平成10年(平成19年3月31日以前)に200万円で購入した事業用自動車の場合
(200万円(取得価格)-190万円(取得価格の95%)-1)÷5=20,000円(19999.8円を切上)
平成20年から23年分までが20,000円、24年分が19,999円減価償却する。

古い建物で、減価償却が終わってしまっていたので、決算書の減価償却欄には、建物を記載していませんでした。その場合は今回の5年で残存価格を1円まで償却する均等償却を行うことができますか?

減価償却欄に記載していなくとも、現存し、実際に事業に使用し、かつ、取得価格がわかっていれば、償却することができます。建物以外にも記載していないものがないか、確認をして下さい。

平成20年の1月で、残存価格が取得価格の5%になります。
20年から5年の均等償却ができますか?

できません。
均等償却は、残存価格が5%になった年の翌年からとなります。

平成20年に均等償却を行うことを忘れた場合、21年から25年まで償却を行うことができますか?

5年の均等償却は強制償却ですので、平成20年分に償却をし忘れると25年に延ばすことができませんので、1年分損をすることとなります。過去の申告書を見直して間違いが無いようにして下さい。

均等償却の記載方法についておしえて下さい。

名称から取得価格まではそのままで、基礎となる金額が取得価格の5%とします。そして、本年中の償却期間から、本年分の必要経費算入額を記載し、最後に未償却残高を記載します。

具体例は下記をご参照下さい。(クリックするとpdfの拡大画像が表示されます)
均等償却具体例