よくある質問

消費税

消費税の申告は必要ですか?

消費税の申告は売上が1,000万円を超えた2年後から必要になります。売上が1,000万円未満の場合は申告が必要ありません。

消費税の申告が必要になった時に届出が必要になります。

売上が1,000万円を超えない場合でも申告できますか?

申告することができます。事前に税務署に届出が必要になりますのでご注意ください。

届出はどんなものがありますか?
消費税課税事業者届出書 課税売上が1,000万円を超え、課税事業者となった場合
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 課税売上が1,000万円以下になったとき
消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者の選択をやめるとき
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税を選択する場合
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税の選択をやめようとするとき

上記以外にもございますので、ご相談ください。

どうやって計算しますか?

消費税の計算方法には本則課税と簡易課税の2通りあります。

原則は本則課税にて計算をします。簡易課税を選択する場合には
(1)課税売上高が5,000万円以下であること
(2)事前に届出を提出すること、が要件になります。

申告はいつまでにしますか?

3月31日が申告期限です。納期限も同日です。

課税事業者と免税事業者では記帳の方法は変わりありますか?

免税事業者の場合には税込で記帳をしますが、課税事業者は税込、税抜どちらで記帳していただいてもかまいません。

課税事業者でしたが売上が1,000万円を下回りました。申告をしなくてもよいですか?

1,000万を下回った場合にはその2年後から免税事業者となります。該当年は申告が必要ですのでご注意ください。

簡易課税とはどんな制度ですか?

みなし仕入れ率を使って課税売上高から納付する消費税額を計算する制度です。

みなし仕入れ率は事業区分ごとに決まっています。2つ以上の区分の売上がある場合には記帳も分けておくと良いでしょう。

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