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住民税 3

超簡単!税情報 2004年8月2日発行(第109号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/8/2 No109   読者数:4120
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。以前お話しました「しそ(大葉)」が順調に育っています
。当初10本あった苗が7本の犠牲の基、3本が大きくなりもう少しで収穫でき
そうです。そんなある日、家の近くの道端を見ると「しそ」が大量に、しかも
私のしそより大きく生えていました。これからも私のしその方が「おいしい」
と信じながら育てていきたいと思います。

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┃■身近な税の話   「住民税 3」                 ┃
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今回も前回に引き続き住民税の細かい点についてご説明したいと思います。
 
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課税・非課税の区分 
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以前、住民税には「均等割」と「所得割」があるとご説明しました。しかし、
その中でもそれぞれ課税されない場合があります。
 
<本人>
 
                         均等割  所得割
 
(1)生活保護法による生活扶助を受けている者    非課税  非課税
 
(2)障害者、未成年者、老年者、寡婦、寡夫で    非課税  非課税
前年中の合計所得金額が125万円以下の者
 
(3)前年中の合計所得金額が35万円以下で、     非課税  非課税
扶養家族のいない者
 
(4)上記(3)超でも繰越損失を差し引くと35万円   課税   非課税
以下で扶養家族のいない者
 
(5)前年中の合計所得金額が35万円×        非課税  非課税
(扶養家族+1)+22万円以下の人
 
(6)上記(5)を超え、前年中の合計所得金額が     課税   非課税
35万円×(扶養家族+1)+35万円以下の人
 
 
<妻>
 
(7)均等割を納める夫と同じ区内で生計を  非課税  前年中の合計
 一にしている者                      所得金額に応          じて
 
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例)夫が事業主で、事業主から青色専従者給与を年間100万円もらっている妻の
場合(夫婦とも杉並区に在住)
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<均等割>
同一区内に夫と生計を一にしているので「非課税」
 
<所得割>
100万円(給与所得)-65万円(給与所得者控除)=35万円(所得金額)
上記(7)により扶養家族がいない場合は35万円以下は「非課税」
 
よって例の妻は住民税は「均等割」「所得割」ともに非課税となります。

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住民税の証明書
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住民税の証明書には「課税証明書」「非課税証明書」「納税証明書」がありま
す。
 
(1)課税証明書
 
特別区民税、都民税の税額とその税額の基礎となる前年中の所得を証明します

 
(2)非課税証明書
 
特別区民税、都民税が課税されていないことを証明します。
 
(3)納税証明書
 
住民税等を納税したことを証明します。
 
杉並区では区役所や区民事務所の窓口で請求することができます。また、郵送
でも発行の申請ができます。詳しくは杉並区役所課税課までお問い合わせ下さ
い。
 
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次回は住民税に関係する公共サービスについてお話します。

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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