メールマガジン

個人事業税

超簡単!税情報 2004年8月29日発行(第111号)

===================================

   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/8/29 No111   読者数:4105
https://www.aoiro.org/

===================================

皆さん、こんにちは。約2 週間夏休みをいただきました。おかげで心身ともに
すっかりリフレッシュして、これからもメルマガを発行していこうと思ってい
ます。今年は台風が多い年ですが、中でも今近づいている16号は大変大きいよ
うです。台風の予定進路近辺にお住まいの方はご注意下さい。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話   「個人事業税」             ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 
今回は地方税の一つである個人事業税について東京都を例にしてお話します。

───────────────────────────────────
納税者
───────────────────────────────────

都内に事務所(事業所)を設けて法定業種の事業を行う個人
 
───────────────────────────────────
法定業種
───────────────────────────────────
<第1種事業>
物品販売業、製造業、運送業、飲食業、一定規模以上の不動産貸付業等37業種
 
税率は5%
 
<第2種事業>
畜産業、水産業、薪炭製造業
 
税率は4%
 
<第3種事業>
医業、歯科医業、弁護士業、理容業、美容業、コンサルタント業、クリーニン
グ業等28業種
 
税率は5%
 
助産師業、あん摩・はり・きゅう等の業、装蹄業
 
税率は3%
 
───────────────────────────────────

申告
───────────────────────────────────
所得税の確定申告書を提出した人は、個人事業税の申告書を提出する必要はあ
りません。

───────────────────────────────────
納税
───────────────────────────────────

8月に年税額が通知され、8月と11月の年2回納税します。
 
───────────────────────────────────

納税額
───────────────────────────────────
(「事業所得(不動産所得)」+「青色申告特別控除」-「損失の繰越等の控除金
額」-「事業主控除」)×税率=納税額
 
───────────────────────────────────

控除金額
───────────────────────────────────
<損失の繰越控除>
青色申告者で、事業の所得に損失が生じた時は、翌年以降3年間に渡り繰越し
て控除ができます。
 
<事業主控除>
年間290万円控除できます。
 
上記等の控除があります。
───────────────────────────────────

Q.平成15年の事業の所得金額は200万円でした。個人事業税を納税する必要は
ありますか?

A.事業主控除が290万円あり、それ以下の場合は事業税を納める必要がありま
せん。ただし、事業税には「青色申告特別控除」がないため、事業所得金額が
240万円でも青色申告特別控除55万円を適用している場合は、納税額が生じま
す。
240万円+55万円>290万円のため。

───────────────────────────────────

 
Q.飲食業を営み、平成15年の事業所得金額は355万円です。また、青色申告を
しており55万円の青色申告特別控除を適用しています。また、平成14年は事業
所得が20万円赤字でした。この場合の個人事業税の税額はいくらになりますか?

A.
355万円(事業所得)+55万円(青色申告特別控除)-20万円(繰越損失)
-290万円(事業主控除)=100万円(課税標準額)・・・(1)
100万円(1)×5%(第1種事業の税率)=50,000円(納税額)
 
───────────────────────────────────

 
Q.平成15年7月に開業しました。この場合の事業主控除はいくらですか?

A.事業主控除は月割りするため290万円÷6月/12月=145万円となります。

───────────────────────────────────
 
Q.不動産貸付業で住宅用の貸し部屋を1部屋貸していますが、この場合も個人事
業税の対象になりますか?

A.不動産貸付に関しては認定基準があり、建物で住宅用で一戸建て以外のもの
に関しては10室以上貸し付けていると個人事業税の対象となります。したがっ
て、ご質問のケースでは個人事業税の納税義務はありません。

───────────────────────────────────
次回は不動産取得税についてお話します。

───────────────────────────────────
訂正
───────────────────────────────────
8/8号のメルマガの中で一部誤りがございました。訂正をし、お侘び申し上げ
ます。
 
<誤り>
───────────────────────────────────
例)杉並区に在住で本人(50歳)、配偶者(45歳所得0円)、子供2人(17歳と14歳)
所得税が218,400円、住民税が149,100円の場合の1年間の国民健康保険の金額?
───────────────────────────────────
{149,100円(住民税額)×208/100(保険料率)+
30,200円(均等割額)×4(世帯人数)}×12/12=310,100円(100円未満切捨て)
(医療分)
 
{149,100円(住民全額)×25/100(保険料率)+
10,800円×2人(40歳~64歳までの人数)}×12/12=37,200円(100円未満切捨
て)
(介護分)

<正しい>
───────────────────────────────────
例)杉並区に在住で本人(50歳)、配偶者(45歳所得0円)、子供2人(17歳と14歳)
所得税が218,400円、住民税が149,100円の場合の1年間の国民健康保険の金額?
───────────────────────────────────
{149,100円(住民税額)×208/100(保険料率)+
30,200円(均等割額)×4(世帯人数)}×12/12=430,900円(100円未満切捨て)
(医療分)
 
{149,100円(住民全額)×25/100(保険料率)+
10,800円×2人(40歳~64歳までの人数)}×12/12=58,800円(100円未満切捨
て)
(介護分)

===================================

社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。

■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/magazine.html

■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
info@aoiro.org

■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。

===================================
発行者

発行:社団法人杉並青色申告会  編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
http://www.aoiro.org
info@aoiro.org

───────────────────────────────────
Copyright(C)(社)杉並青色申告会 2002 掲載記事の無断転載を禁じます。