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住民税について2

超簡単!税情報 2007年6月26日発行(第149号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2007/6/26  No149   読者数:5108
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。連日マスコミを賑わしていますが、住民税の納税通知書が
皆さんのお手元に届いて、杉並区役所でも多くの区民が押し掛けているよう
です。また、健康保険の通知書も届き、住民税ほどではないにしても、増額と
なっています。そして、ご承知のように定率減税が今年から廃止されます。
国民の負担は益々増えるようです。

【お知らせ】
6/27(水)午後2時~4時に杉並区立産業商工会館3階講堂
(杉並区阿佐谷南3-2-19)
にて
住民税の説明会を行ないます。
都税事務所及び区役所の方を講師にお招きして開催致します。
住民税の話だけではなく、国民健康保険についての説明も行ないます。
是非、ご参加下さい。
詳しくは https://www.aoiro.org/kuminzei2007.html をご参照下さい

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┃■身近な税の話   「住民税について2」                         ┃
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まずは、住民税の仕組みをしっかりと理解することが大切です。
今回は、所得税との違いについてご説明します。

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課税する年
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≪ 所得税 ≫
所得税はその年の所得に基づき、課税されます。

≪ 住民税 ≫
住民税は前年の所得に対して課税されます。
従って、住民税は確定した所得に対して課税するので、税金の還付はありま
せん。

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課税方法 
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≪ 所得税 ≫
所得税は、年末調整で確定する場合を除き、納税者が自分で税額を計算して
納める「申告納税制度」です。

≪ 住民税 ≫
住民税は、住民税の申告書、所得税の申告書、源泉徴収票等の各種資料に
基づき区が課税する「賦課課税制度」です。

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均等割 
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≪ 所得税 ≫
均等割はない

≪ 住民税 ≫
均等割はある。そのため、所得税が非課税の場合でも住民税は課税される
ことがある。

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税率 
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≪ 所得税 ≫
5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階の超過累進税率

≪ 住民税 ≫
特別区民税6% + 都民税4% = 10%(一定税率)

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所得控除額 
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全ての所得控除ではないが、所得税と住民税で控除額が異なるものがある。

           ≪ 所得税 ≫     ≪ 住民 ≫
生命保険料控除    最高 50,000円     最高 35,000円
                      (一般及び個人年金の場合)

損害保険料控除 短期  最高 3,000円     最高 2,000円
        長期  最高 15,000円     最高 10,000円

寄付(附)金控除   特定寄付金の額(※1) 一定の寄附金の額(※2)
            ―5,000円       ―100,000円

           ※1総所得金額等の30% ※2総所得金額等の25%
           が限度         が限度

障害者控除      270,000円       260,000円
(1人につき)

特別障害       400,000円       300,000円

寡婦(夫)控除    270,000円       260,000円    

特定の寡婦      400,000円       300,000円

勤労学生控除     270,000円       260,000円

配偶者控除      380,000円       330,000円

同居特別障害      730,000円       560,000円

老人控除対象配偶者  480,000円       380,000円
(同居特別障害)   830,000円       610,000円

配偶者特別控除  最高 380,000円    最高 330,000円

扶養控除       380,000円       330,000円

同居特別障害     730,000円       560,000円

特定扶養親族     630,000円       450,000円

同居特別障害     980,000円       680,000円

老人扶養親族     480,000円       380,000円
(同居特別障害)    830,000円       610,000円

同居老親等      580,000円       450,000円
(同居特別障害)   930,000円       680,000円

基礎控除       380,000円       330,000円

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Q.寄付(附)金控除は所得税と住民税で対象となる寄付金の範囲が異なると
聞きましたが教えて下さい。

A.所得税の場合は、全国の特定の団体(国や地方公共団体、学校法人、
社会福祉法人、政治資金、財務省の許可を受けたNPO等)に対する寄付が
対象となります。
しかし、住民税の場合は、都道府県や区市町村、寄付者の居住地の共同募金や
日本赤十字社が対象となります。

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次回は今回の改正点についてお話します。
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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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