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個人事業税 2

超簡単!税情報 2003年6月29日発行(第54号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/6/29 No054  読者数:1973
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。先日、青色ドックという会員向けの健康診断を行いました。
会社員の方は会社で年に1回健康診断が行われます。しかし、個人事業主は他
人任せ、会社任せではなく自分で健康診断を受けなくてはなりません。健康は
すべての基本です。皆さんも健康に気をつけてください。因みに健康診断は疾
病が発見され引き続き治療を受ける時を除いて医療費控除の対象となりません。

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┃■身近な税の話 「個人住民税1」    ┃
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都道府県民税と区市町村税を併せて一般的に住民税とよばれています。事業税
と同様に所得税の確定申告を行った人は改めて住民税の申告をする必要はあり
ません。各地方自治体により若干異なるので、杉並区を例にとりお話したいと
思います。

<納税義務者>
・区内に住所がある人は均等割と所得割の合計税額
・区内に住所がないが事業所や屋敷等がある人は均等割の税額

<均等割>
特別区民税  3,000円
都民税 1,000円

<所得割>
(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除

<課税・非課税の区分>
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
○均等割→非課税
○所得割→非課税

・障害者、未成年者、老年者、寡婦(寡夫)で
前年中の合計所得金額が125万円以下の人
※給与所得のみの人は2,043,999円以下の人
○均等割→非課税
○所得割→非課税

・扶養家族のいない人で
前年中の合計所得金額が35万円以下の人
○均等割→非課税
○所得割→非課税

・扶養家族のいない人で
前年中の合計所得金額が35万円を越える人
○均等割→課税
○所得割→課税
※ただし、前年中の総所得金額等が35万円以下の人は所得割は非課税です。
※総所得金額等とは、合計所得金額から繰り越すことが認められている損失を
差し引いた金額です。

・扶養家族のいる人で
前年中の合計所得金額が35万円×(扶養家族数+1)+24万円以下の人
○均等割→非課税
○所得割→非課税

・扶養家族のいる人で
前年中の合計所得金額が35万円×(扶養家族数+1)+24万円を越える人
○均等割→課税
○所得割→課税
※ただし前年中の総所得金額等が
35万円×(扶養家族数+1)+36万円以下の人は所得割は非課税です。

・均等割を納めている夫と同じ区内に生計を一にしている妻
○均等割→非課税
○所得割→前年の合計所得金額により判断する。

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Q.先月会社を辞めて所得がなくなるのですが、住民税を納めなくてはいけませ
んか?

A.はい、住民税は前年の所得で計算するため、会社を辞めた時であっても納め
なければなりません。

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Q.パート収入で住民税は 100万円以下の場合は税金を納めなくて良いと聞きま
したがどういうことですか?

A.パートの収入は給与所得になるため給与所得者控除があります。最低でも65
万円の給与所得者控除額があり、
100万円のパート収入の場合、
100万円-65万円=35万円
35万円以下の場合は均等割、所得割とも非課税になります。

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次回は個人住民税の所得割についてお話したいと思います。

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税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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