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税制改正 5

超簡単!税情報 2003年6月15日発行(第52号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/6/15 No052  読者数:1989
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。当会のホームぺージがリニューアルされました。もうご
覧いただきか?リニューアルを検討している会議での話しなんですが、当会は
杉並区の「阿佐谷」というところにあります。駅の名前などには「ケ」がつ
くのですが住所には「ケ」がつきません。「阿佐谷」となるのです。

ホームページは杉並区や東京の人達だけではなく日本全国の方々が見ます。東
京ではない人には「阿佐谷」と書くと「アサタニ」と間違えられるのではとい
う議論になりました。実際にワードで変換しても「あさがや」と打てば「阿佐
ヶ谷」とでますが「阿佐谷」とはでません。住所なので「阿佐谷」と表示しま
したがみなさんはどちらが良いと思いますか?

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┃■身近な税の話 「税制改正5」     ┃
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前回の相続税・贈与税における「相続時精算課税制度」の続きで「住宅取得の
ための資金贈与の特例」についてお話しします。

(概要)
相続時精算課税制度について、自己の居住用に供する一定の家屋を取得する又
は増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与に
ついても適用することとし、2500万円に1000万円上乗せした3500万円の非課税
枠とする。

(適用対象者)
贈与者は親、
受贈者は20歳以上の子である推定相続人

(適用対象財産)
贈与財産の種類は金銭のみである。

(贈与税額の計算)
この制度を選択した場合は、他の贈与財産と区分して計算し、贈与税を支払い
ます。その贈与税の額は贈与財産の価格の合計額から複数年にわたり利用でき
る3500万円(非課税枠)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じます。

(家屋の取得時期)
その資金贈与を受けた年の3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築
に充て、その家屋を同日までに居住用に供するか又は同日後遅滞なく居住用に
供した時。

(一定の家屋)
新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物の場合は25年)の家屋で
床面積が50m2以上であること、また床面積の2分の1以上に相当する部分が居
住用とされているものその他の要件を満たすものをいいます。

(一定の増改築)
大規模な増改築であって工事費用が100万円以上であること。また、居住用の
部分の工事費が全体の2分の1以上であること。増改築後の床面積が50m2以上
であること。また、増改築後の居住用の部分が全体の2分の1以上で50m2以上
であること。その他の要件を満たすものをいいます。

(期間)
この特例を適用できる期間は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間
に贈与により取得した住宅資金等について適用します。

(適用手続き)
贈与税の期限内の申告書に「相続時精算課税選択届出書」、「住民票の写し」、
「登記簿謄(抄)本」等を添付しなければなりません。

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Q.父(70歳)から4000万円の贈与がありました。そのうち500万円を住宅取得の
資金に充てました。贈与時の税額を教えてください。

A.
住宅取得資金
500万円-500万円=0円

相続時精算課税制度
3500万円-2500万円=1000万円

1000万円×20%(税率)=200万円(贈与税額)

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Q.「5分5乗方式」を適用しても「住宅取得のための資金贈与の特例」を適
用できますか?

A.「5分5乗方式」を適用後、5年間はその贈与者から「住宅取得のための
資金贈与の特例」を適用することができません。ただし、平成14年12月31日ま
でに「5分5乗方式」を適用した人は平成15年1月1日以後「住宅取得のため
の資金贈与の特例」を適用することができます。

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Q.同じ年に父からの贈与は相続時精算課税制度、母からの贈与は「5分5乗
方式」を適用することはできますか。

A.はい。相続時精算課税制度は贈与者である父、母ごとに選択できるため、
適用可能です。

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次回は事業税についてお話したいと思います。

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