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平成16年度税制改正 4

超簡単!税情報 2004年6月27日発行(第104号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/6/27 No104   読者数:4193
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。最近特に健康に注意するようになりました。というのも
先日当会の会員親睦旅行で四国に行ってきたとご報告しましたがその2日前の
夜から前日に掛けて疲労や風邪、ストレスからくる「腸炎」となり、また全身
に「発疹」がでて、病院に駆け込みました。幸い、薬を飲みおかゆを食べて1
日寝ていたら何とか旅行に行けるようになりました。

普段は非常に健康で入社以来風邪で会社を休んだことがないので自分の健康に
過信をしていましたが、年々衰え昔と同じように無理をしてはいけないと非常
に実感しました。今は食品についている「厚生労働省許可 保険機能食品(特
定保健用食品)」という文字に非常に敏感に反応しています。皆さんも健康に
留意して下さい。

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┃■身近な税の話   「平成16年度税制改正 4 」         ┃
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平成16年度の税制改正は譲渡関連の改正が非常に多くありました。譲渡は税
額が大きくなるケースが非常に多いので、細心の注意が必要です。

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税率の引き下げ
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土地・建物等の譲渡所得の税率が引き下げられました。

<長期>

改正後                改正前
所得税15%(他に住民税は5%)    所得税20%(他に住民税6%)

<短期>

改正後                改正前
所得税30%(他に住民税9%)     所得税40%(他に12%)

平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用されます。

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短期譲渡所得と長期譲渡所得とは
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短期譲渡所得とは、資産の取得日以後5年以内に行われた譲渡所得をいい、短
期譲渡所得以外のものを長期譲渡所得といいます。土地や建物等に関しては譲
渡した年の1月1日において所有期間が5年以下か5年を超えるものかで判断
します。

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特別控除の廃止
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分離長期譲渡所得からの特別控除100万円(措法31)は平成16年1月1日以降廃
止となりました。ただし、収用交換等の特別控除5,000万円(措法33の4)、特定
区画整理のための特別控除2,000万円(措法34)、特定住宅地造成事業の特別控
除1,500万円(措法34の2)農地保有合理化等の特別控除800万円(措法34の3)、居
住用財産の特別控除3,000万円(措法35)等の特別控除に関する改正はありません。

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土地や建物等の譲渡所得とそれ以外の所得との通算の廃止
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平成15年12月31日までは、土地や建物等を譲渡して譲渡損失が生じた場合、そ
の損失金額を他の各種所得の金額から控除する(損益通算)ことができました。

しかし、平成16年1月1日以後に土地や建物等を譲渡して損失が生じた場合は、
他の土地や建物等の譲渡所得の金額から控除する(損益通算)ことはできるが、
土地や建物等以外の譲渡所得や他の各種所得から控除することができなくなり
ました。

また、逆に土地や建物等を譲渡して利益がでた時に、土地や建物等以外の譲渡
所得や各種所得から発生した損失を、土地や建物等の利益から控除することは
できません。

なお居住用の長期譲渡の損失は一定要件を満たす場合に限り、譲渡した年にお
ける他の譲渡利益や各種所得(利益)から控除する(損益通算)ことができ、また
控除しきれない損失金額は、その譲渡の年の翌年以降3年間にわたり繰越控除
することができます。

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次回は譲渡に関する改正の続きについてお話します。

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