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税制改正1

超簡単!税情報 2010年4月23日発行(第162号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2010/4/23 No160 読者数:4,275人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。
確定申告はお済みですかか。

口座振替の手続きをされている方は所得税が4月22日(木)で消費税が4月27日
(火)です。残高のご確認をお願い致します。

引落しができなかった方は管轄の税務署にお問合せ下さい。
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┃■身近な税の話   「税制改正」                             ┃
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さて、昨年、政権交代が行われ民主党としての初めての税制改正です。
子供手当ての創設に伴った扶養控除の見直しや生命保険料控除の改組や消費税
の調整などが行われました。
よく確認して間違いのないようにして下さい。
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扶養控除の見直し
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子供手当ての創設等ぶ伴い、扶養控除が見直されました。

○現 行

  年齢     所得税控除額     住民税控除額

~15歳        38万円         33万円

16歳~18歳     63万円         45万円

19歳~22歳     63万円         45万円

23歳~69歳     38万円         33万円

70歳~        48万円         38万円
     (同居老親等の場合は58万円) (同居老親等の場合は45万円)

※上記全ての年齢で「同居特別障害者」の場合、35万円(住民税は23万円)を
加算する。

(例)~15歳の場合(所得税) 38万円+35万円=73万円

○改 正

  年齢      所得税控除額      住民税控除額

~15歳          0円(変更あり)      0円(変更あり)

16歳~18歳     38万円(変更あり    33万円(変更あり)

19歳~22歳     63万円(変更なし)   45万円(変更なし)

23歳~69歳     38万円(変更なし)   33万円(変更なし)

70歳~        48万円(変更なし)   38万円(変更なし)
       (同居老親等の場合は58万円) (同居老親等の場合は45万円)

※上記全ての年齢で「同居特別障害者」の場合でも、35万円(住民税23万円)
の加算は廃止。
しかし、それに伴い特別障害者控除が40万円(住民税30万円)(現行)のところ、
同居特別障害者には35万円(住民税23万円)を加算し75万円(住民税53万円)と
なります。

※平成23年分所得税(申告納期限平成24年3月15日)及び平成24年度住民税
(平成24年6月から納付)から適用となります。
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特別障害者控除の改正
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上記扶養控除の改正に伴い、特別障害者控除が変更となります。

○現行         所得税控除額    住民税控除額

同居特別障害者     40万円        30万円

非同居特別障害者    40万円        30万円

○改 正

同居特別障害者     75万円(変更あり)  53万円(変更あり)

非同居特別障害者    40万円(変更なし)  30万円(変更なし)

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Q.配偶者控除が廃止されると聞きましたがいつからですか。

A.一部報道の中で、配偶者控除を廃止を検討しているような記事がございまし
たが、平成22年度の税制改正では、変更はありません。
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Q.平成22年分確定申告から扶養控除がなくなるのですか。
A.平成22年分は今までどおりです。平成23年分から改正になります。
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Q.今回の扶養控除の改正(廃止)で住宅取得借入金等特別控除(以下住宅控除)の
適用者が有利になると聞いたのですがどうしてですか。
A.平成19年分の税制改正(国から地方への税源移譲)によって、所得税額(税率)
が下がりました。それに伴い、新規住宅控除の適用には、控除額が引ききれな
い方が多く見受けられます。

(例)以前最低税率10%⇒ 税額18万円、 住宅控除額15万円
    現在最低税率5%⇒ 税額9万円    住宅控除額15万円

そのような方が、扶養控除の廃止・縮小により税額が増えても、住宅控除で
引ききれるため、実質所得税の増額はなく、子供手当てが家計にプラスとなり
ます。

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Q.平成21年に自宅を購入したのですが、住宅借入金等特別控除を年末調整で行
えますか。

A.住宅借入金等特別控除の適用は、初年度は確定申告が必要です。2年目から
は年末調整ができます。

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Q.平成21年分で売上が1,000万円を下回った場合、平成21年分の消費税の申告
は必要ですか。

A.平成21年分の消費税の申告義務は、平成19年に課税売上高が1,000万円を
超えているかどうかです。超えている場合は、たとえ平成21年に1,000万円を
下回っても消費税の申告が必要です。
なお、平成21年で課税売上高が1,000万円を下回ると平成23年分の消費税の
申告は必要ありません。
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次回は生命保険料控除の改正についてご説明します。

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