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教育資金の一括贈与の非課税制度について

超簡単!税情報 2013年4月26日発行(第181号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2013/4/26 No181 読者数:3,854人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

大変ご無沙汰しております。

あっという間に所得税と消費税の確定申告が終了し、税制改正が国会を通過し
ました。今年の税制改正は、個人事業者にかなり影響がありますので、皆さん
も是非ご注意下さい。

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┃■身近な税の話   「教育資金の一括贈与の非課税制度について」  ┃
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今回の税制改正の中で、変わっているものが「教育資金の一括贈与の非課税制
度」です。

25年4月1日から開始されたばかりの制度で、詳細がはっきりしない点もあるの
ですが、現状でわかる範囲についてご説明します。

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〇 概 要

祖父母等が孫等に教育資金を目的とする金銭等の一括贈与については、一定額
まで贈与税が非課税となります。

〇 贈与者

受贈者の直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母)

〇 受贈者

30歳未満

〇 非課税となる金額

1,500万円まで(ただし、学校等以外は500万円まで)

〇 贈与できる期間

平成25年4月1日~平成27年12月31日

〇 適用を受けるには

金融機関に教育資金口座を開設し、教育資金非課税申告書を口座開設の営業所
を通じて受贈者の納税地の税務署長に提出しなければなりません。

〇 教育資金口座からの引出

教育資金として使用が確認できる領収書等を取扱金融機関に提出して引き出し
ます。

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Q. 学校等以外の教育資金とはどのようなものですか?

A. 学習塾や習い事、スポーツ等への支払、施設の使用料、物品の購入費用等
  です。
  なお、物品の購入は指導者を通じて購入するものに限られます。(指導者
  の名で領収書が発行されるもの)

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Q. 30歳までに贈与を受けた金額が使い切れない場合は、どうなりますか。

A. 30歳の時点で残高が残っている場合は、贈与税の申告が必要となります。

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次回は、「教育資金の一括贈与の非課税制度」のメリット・デメリット、留意
点等について、ご説明致します。

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