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青色申告のいろは 2

超簡単!税情報 2004年4月11日発行(第94号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/4/11 No094   読者数:4343
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。最近は寒暖の差が激しいですが、少しづつ暖かくなって
まいりましたね。そろそろ行楽シーズンです。どこか遊びに行きたいです。だ
れか連れてってくれないかなあ。

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┃■身近な税の話   「青色申告のいろは 2」           ┃
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今回は青色申告の最大のメリットの1つである「青色申告特別控除」について
お話したいと思います。

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青色申告特別控除は?
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不動産所得又は事業所得がある青色申告者がその事業につき帳簿書類を備え付
け、取引の内容を記録している場合、下記の金額を不動産所得又は事業所得の
金額から差し引くことができる制度です。

なお、不動産所得と事業所得の両方がある人はまず、不動産所得から差し引き、
控除しきれない金額がある場合はその控除しきれない金額を事業所得から差し
引きます。

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控除金額と適用要件は?
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<55万円控除>
1)確定申告の際、正規の簿記(通常は複式簿記)の原則に従った帳簿書類に基づ
いて作成された貸借対照表を損益計算書等とともに提出すること。

2)その年分の確定申告書を提出期限までに提出すること。

3)その年分の確定申告書に55万円の控除を受ける旨を記載すること。

(注)不動産所得のみの場合はその不動産の貸付が「事業」(※)としておこなわ
れていること。

<45万円控除>
1)確定申告の際、簡易な簿記に係る帳簿書類その他の書類に基づいて作成され
た貸借対照表を損益計算書とともに提出すること。

2)その年分の確定申告書を提出期限までに提出すること。

3)その年分の確定申告書に45万円の控除を受ける旨を記載すること。

(注)不動産所得のみの場合は、その不動産の貸付が「事業」(※)としておこな
われていること。

※55万円控除と45万円控除の違いは、複式簿記で記帳しているか、簡易簿記で
記帳しているかによります。

<10万円控除>
要件は特別なく、55万円及び45万円を適用できない人が適用できます。

(注)3種類のいづれの控除も控除額は控除額(55万円、45万円、10万円のいずれ
か)と所得金額のどちらか少ない金額です。

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(※)「事業」とは
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建物や土地の貸付が「事業」として行われているかどうかの判定は特に反証が
ない限り、通常次により扱われています。

1)貸室、アパート等については、貸与することができる独立した部屋数がおお
むね10室以上。

2)独立した家屋の貸付は、おおむね5棟以上。

3)土地の貸付は、おおむね50件以上。(貸地はおおむね5件が貸室1室に相当)

※上記を組み合わせての適用が可能です。

例)貸室7室、駐車場15 件→「事業」

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平成16年度税制改正では?
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平成16年度税制改正において、青色申告特別控除が変更されました。平成17年
分の所得税より(住民税は平成18年分より)、55万円の特別控除が65万円に引き
上げられ、45万円控除が廃止されます。これにより青色申告特別控除は65万円
か10万円の2本立となります。

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Q.私はアパートを10室持って貸していますが、入退去の関係で今1室空いて9
室しか貸していません。この場合でも「事業」を行っていることになりますか?

A.通常の維持、管理を行い貸すことができる状態にある室数が10室以上あれば、
現在は空いている状態であっても「事業」を行っていると認められます。

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Q.飲食店を経営していますが、青色申告特別控除55万円の適用が受けられるよ
うに複式簿記で記帳しています。申告の際、青色申告控除前の所得金額が40万
円の時は、55万円を差し引いて15万円の損失ということでよいのでしょうか。

A.ご質問の場合、青色申告特別控除は55万円と所得金額のいずれか低い金額が
限度となります。したがって、この場合は40万円までしか差し引くことができ
ず、この結果所得金額は0円となります。

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次回は青色専従者給与について詳しくお話します。

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