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予定納税・中間申告

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2017/7/31 No208 読者数:3,230人
https://www.aoiro.org/

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みなさんこんにちは。

梅雨明けしましたね!
ますます暑くなりますので、熱中症など体調には十分お気をつけください。

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┃■身近な税の話「予定納税・中間申告」               ┃
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3月に所得税、消費税。5月、6月は自動車税、住民税、固定資産税ときて、
一息ついているところではないでしょうか。まだまだ続きます。

今回は所得税の予定納税、消費税の中間申告のお話です。

所得税も消費税も納付額が一定額を超える場合には、年の途中で収める必要が
あります。

◆まずは所得税の予定納税についてです。
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前年の所得税額が15万円を超える場合に年に2回にわけて1/3ずつ収めること
になります。

例えば昨年の税額が18万だった場合には
第1期(7月)…6万円
第2期(11月)…6万円
となります。

申告書をよく見ると、確定申告期に納める税金は第3期の区分になっています。
第3期分つまり申告の時にはその年の残額を納める事になります。これは、納
税者の負担を減らすために税金を1度に納税するのではなく、予め納めること
によって申告期の負担をへらそうという狙いがあります。

予定納税の金額、納付書は事前に税務署から通知があります。

平成29年の納期限や口座振替日は
第1期…7月31日(月)
第2期…11月30日(木)
です。残高の確認をお願いします。

また、その年の6月30日の状況で所得税の見積もりが予定納税額よりも少なく
なる人は、7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出し承認されると、
予定納税額は減額されます。また、第2期分の予定納税額のみの減額申請は
11月15日までです。

◆次に消費税です。
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前年の消費税の年税額が48万円(国税分)を超える場合には、中間申告(納付)
をする必要があります。

【申告の対象者】

前年の消費税額によって中間申告する回数や金額がかわります。
48万円超 400万円以下…年1回、前年の確定年税額の6/12
400万円超4,800万円以下…年3回、前年の確定年税額の3/12
4,800万円超      …年11回、前年の確定年税額の1/12
また、前年の消費税額が48万円以下の場合でも、任意で中間申告をすることも
できます。

【申告の方法】

申告の方法には予定申告方式と仮決算方式の2つがあります。

■予定申告方式

 前年度の消費税額を基に中間納付額を計算する方式です。
 この方式は、申告期限前に税務署が予め税額を計算し印字された中間申告書
 と納付書が郵送されます。事業主は送られてきた申告書と納付書で期限内に
 申告・納付をします。中間申告書を提出しなかった場合でも、この予定申告
 方式による申告があったものとみなされるため、期限内に納税をしないと延
 滞税がかかりますのでご注意ください。

■仮決算方式

 「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、納税額を計算
 する方式です。売上の減少などで本年の消費税額が少なくなりそうな場合に
 は、こちらを利用するとよいでしょう。

【申告期限】

平成29年の申告・納期限は8月31日(木)です。また、振替納税利用の場合の
振替日は9月27日(水)です。残高の確認をお願い致します。

所得税の減額申請や消費税の中間申告等、ご相談があればいつでも事務局まで
お問合せください。お待ちしています。

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会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
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