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誤りやすいポイント 1

超簡単!税情報 2003年1月26日発行(第32号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/1/26 No032  読者数:1719
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。
そろそろ税務署から確定申告書が送られてくる時期になりました。
杉並税務署では1月24日に発送したといおうことなので、
まだ来ていない方は月曜日には届くのではないかと思います。
平成13年分から申告書が変更になっております。
久しぶりに申告をする方はご注意ください。
今回から数回に分けて、決算で間違いやすいポイントを何点か
ご説明したいと思います。

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┃■身近な税の話 「誤りやすいポイント1」 ┃
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「自家消費」

よく飲食店などでよく聞くのですが、お店の商品を事業主が
飲んだり食べたりするケースがあります。
この場合はその飲んだり食べたりした金額を「収入」として
計上しなくてはなりません。
金額は仕入価格又は時価の70%のどちらか多い金額となります。

例)

飲食店でビール1本300 円で仕入れ、400円で販売している場合は
400円×70%=280円と仕入価格の300円で大きい額の
300円を収入として計上する必要があります。

しかし、クリーニング業や理容業等のサービス業は自分や自分の親族の為に
用益を提供した場合には、日当分を収入に計上する必要はありません。
用役は棚卸し資産の自家消費にあたりません。
しかし、用役の提供に伴い、原材料等を消費した時はその額を収入として
計上する必要があります。

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Q.うちは販売する商品と自分で消費するものを別々に購入しています。
その際でも自家消費を計上する必要がありますか?

A.いいえ。棚卸し資産が減少していないので、
会計を別々に行っている場合は、自家消費を計上する必要がありません。

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┃■くらし まめ情報「平成15年度税制改正大綱3」┃
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今回は消費税についてお話しします。
消費税は改正点が多く、多くの個人事業者に影響を与える大綱となっています。

まず、現行3000万円であった免税点を1000万円に引き下げます。
これにより、多くの人に消費税の申告義務が発生すると思われます。
また、現行2億円であった簡易課税制度の適用上限を5000万円に引き下げます。

上記が適用されるのは、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から
となるので、個人事業者の場合、多くの人が平成17年からとなります。

以前にお話しました簡易課税の選択届などは課税期間が始まる前に
提出しなければならないので、平成16年12月31日までとなります。

十分注意して下さい。

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