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還付申告 5

超簡単!税情報 2004年1月11日発行(第81号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/1/11No081   読者数:3156
https://www.aoiro.org/

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あけましておめでとうございます。本年最初のメルマガです。本年もお付き合
いよろしくお願いします。

年が明けるとあっという間に確定申告です。みなさん準備はいかがですか?
しかし、その前に年末調整もあります。納期限は1月13日又は20日(納期の特
例適用者に係る納期限の特例の適用者)です。忘れずに納付して下さい。

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┃■身近な税の話   「還付申告5  ~寄付金控除~」       ┃
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今回は還付申告の具体例として寄付金控除の還付についてお話しします。

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寄付金控除とは
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納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対して、「特定寄付金」を
支出した場合には、下記の算式により計算した金額を控除することができます。

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控除額の計算
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{「特定寄付金の合計額」又は「総所得金額等(※)×25%」のいずれか少ない
額}-1万円

(※)総所得金額等とは、純損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総
所得金額、特別控除前の分離課税の長短期譲渡所得の金額、株式に係る譲渡所
得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の
合計額をいいます。

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例)給与額500万円、社会保険料60万円、税額198,400円で年末調整済み。
ユニセフに10万円を寄付した場合。
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500万円-154万円 (給与所得控除)=346万円(給与所得控除後の金額)・・・(1)
10万円(寄付金額)<346万円×25%のため
10万円-1万円=9万円(寄付金控除)・・・(2)
60万円(社会保険料控除)+38万円(基礎控除)+9万円(2)=107万円(所得控除総
額)・・・(3)
346万円(1)-107万円(3)=239万円(課税すべき所得金額)・・・(4)
239万円(4)×10%(税率)=239,000円(税額)・・・(5)
239,000円×20%=47,800円(特別減税額)・・・(6)
239,000円-47,800円=191,200円(納めるべき税額)・・・(7)
198,400円(年末調整で納めた税額)-191,200円(7)=7,200円(還付される金額)

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特定寄付金とは
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1.国又は地方公共団体に対する寄付金
2.公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
3.特定公益増進法人に対する寄付金

 例)日本学術振興会、日本育英会、日本赤十字社、財団法人日本体育協会、
   社会福祉法人、独立行政法人、更正保護法人等

4.特定公益信託の信託財産とするための支出.
5.NPO法人のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄付金
6.一定の政治活動に関する寄付金

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手続き
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確定申告の際に、「領収書」、「特定公益増進法人の証明書の写し」、「特定
公益信託の認定書の写し」等が必要です。

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税額控除
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政治活動に関する寄付金で一定のものについては、所得控除に代えて「税額控
除」を選択することができます。

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Q.息子が大学に入学しました。その際に、入学に際しての寄付をしました。こ
の寄付金は寄付金控除に該当しますか?

A.入学に関する寄付金は寄付金控除に該当いたしません。

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次回は昨年末発表された平成16年度税制改正の大綱から皆さんに関係のありそ
うな所を抜粋してお知らせします。

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役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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