メールマガジン

決算・確定申告でのポイント 1

超簡単!税情報 2004年1月25日発行(第83号)

===================================

   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/1/25No083   読者数:3181
https://www.aoiro.org/

===================================

皆さん、こんにちは。当会では、いよいよ決算・確定申告指導期間に突入しま
す。この時期だけしかいらっしゃらない会員の方も多くいます。本来であれば
事前にご相談を頂くとうまくいくのにというケースも多々あります。その一つ
が住宅の購入や登記の問題です。お金を払う人と登記している人が異なるケー
スです。それに「住宅借入金等特別控除」が絡んでくるとさらに複雑となりま
す。できるだけ、早めにご相談下さい。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話   「決算・確定申告でのポイント」        ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

今回は、売上の計上のポイントについてお話します。

───────────────────────────────────
売上の計上時期
───────────────────────────────────
商品の販売による収入金額は、その商品の引渡しが行われた日に収入に計上し
ます。

また、役務の提供(サービス業)については、原則として役務の提供の完了し
た日となります。

───────────────────────────────────
自家消費
───────────────────────────────────

棚卸資産等を家事のために消費した場合は、その消費した分を収入に計上する
必要があります。例えば、飲食店などでは、事業主やその家族がお店の商品
(棚卸資産)を食べたり飲んだりする場合がよくあります。その場合は飲んだ
り食べたりした分を「自家消費」として「収入」に計上する必要があります。
その際の収入金額は、販売価格で計上するのが原則ですが、仕入価格(ただし
販売価格の70%以下の時は70%以上で計上)で計上している時は、その処理が
認められています。

───────────────────────────────────
控除前の売上金額
───────────────────────────────────

売上が預金通帳に振り込まれてくる事業ではよくある例です。請求した金額か
ら税金や振込み手数料、組合費等が控除されて振り込まれる場合があります。
その場合の売上は預金口座に入金されている金額ではなく、様々な金額が控除
される前の請求した金額です。また、控除されている金額で、振込み手数料や
組合費等は「経費」となり、税金は「仮払い源泉税」となります。

───────────────────────────────────

Q.12月に仕事をした 100万円を12月末に請求して、2月10日に受け取ります。
その場合の100万円の売上は2月に計上すれば良いですか?

A.12月の仕事の100万円は12月に役務の提供を完了しており、お金を頂いてい
なくても12月分の売上として計上する必要があります。

───────────────────────────────────

Q.不動産貸付をしておりますが店子さんが家賃を払ってくれません。その分
は収入として計上しなくても良いですか?

A.家賃をいただいていなくても、もらえる権利は発生しているので、いただ
けていない分も含めて収入として計上する必要があります。

───────────────────────────────────

次回は決算・確定申告のポイントの続きについてお話します。

===================================

社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。

■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/magazine.html

■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
iseki@aoiro.org

■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。

===================================
発行者

発行:社団法人杉並青色申告会  編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
http://www.aoiro.org
info@aoiro.org

───────────────────────────────────
Copyright(C)(社)杉並青色申告会 2002 掲載記事の無断転載を禁じます。