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決算・確定申告でのポイント 2

超簡単!税情報 2004年2月1日発行(第84号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/2/1No084   読者数:3184
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。先日、2箇所の役所に行く機会がありました。初めに行っ
た方は、来所した市民を「お客様」と呼び、作業も迅速で丁寧でした。その後
に行った方は、初対面なのに馴れ馴れしい態度で職員間の意思疎通もなく、作
業も非常に遅かったです。ふと考えると私は会員の方々からどちらの役所みた
いに見られているのか疑問に思いました。いろいろな考え方を持っている人が
いますが、全ての会員の方から初めの役所のような好感の持たれる会にしてい
きたいです。

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┃■身近な税の話   「決算・確定申告でのポイント」        ┃
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今回は、経費の計上のポイント1についてお話します。

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仕入れ
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売上と同様に、平成15年中に仕入れてまで代金を支払っていないものを買掛金
として仕入れ金額に計上します。また、売上原価を計算するには「期首棚卸+
仕入れ-期末棚卸」と計算します。そのため、在庫の多い卸売業又は小売店で
は棚卸が非常に重要になります。

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棚卸とは
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商品、製品、半製品、仕掛品、仕掛工事、原材料、消耗品で貯蔵中のもの等で
す。 年末には実地調査を行い、その数を確定します。

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棚卸の評価方法
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個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、最終仕入原価法、低価法等があ
ります。税務署長に届け出ることにより評価方法を選択できます。評価方法の
届出をしなかった場合は「最終仕入原価法」により評価します。

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Q.婦人服を販売していますが、流行遅れで半額以下にしなければ売れない洋服
はどのように棚卸をすればよいですか?

A.災害によって著しく損傷した又は著しく陳腐化したものは、他の棚卸資産と
区別して処分可能な価格で計算することができます。

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Q.毎月15日締めの月末払いで商品の仕入れ代金を支払っています。12月16日か
ら31日までの仕入れはどのようにすればよいですか?

A.12月16日から31 日までの仕入れは買掛金として12月分の仕入れに計上しま
す。また、1月の末に支払った前年12月16日~31日分は期首買掛金になるので、
1月分の仕入れから 差し引きます。

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次回は決算・確定申告のポイントの続きで家事関連費についてお話します。

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
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主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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