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決算・確定申告でのポイント 3

超簡単!税情報 2004年2月8日発行(第85号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/2/8No085   読者数:3184
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。いよいよ確定申告です。当会では、1月26日から会員向
けに指導を開始しております。今年の特徴は何と言っても株式の申告です。以
前お話したとおり、平成15年1月1日以後に上場株式等を売却した時に生じた損
失を翌年以降3年間にわたり控除できるという改正を利用するために、申告す
る人が多いです。また、売却益が出ても上場株式等の場合、7%課税(住民税
は3%)のため申告する人もいます。この改正は申告しなければ適用できませ
んので忘れずに申告して下さい。

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┃■身近な税の話   「決算・確定申告でのポイント3」       ┃
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今回は、家事関連費ポイントについてお話します。

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家事関連費
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例えば1件の家を家庭用住居と事務所または店舗に兼用している人は、事業と
して使用している分に関しては経費に算入することができます。しかし、大抵
の人は電気メーターを分けるなどのことは行っておらず、その経費の按分がポ
イントになります。租税公課(固定資産税)、地代家賃、水道光熱費、通信費、
車両関係費、損害保険料、修繕費、利子割引料、減価償却費等の科目が家事関
連費として按分の対象になりそうな主な科目です。

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按分のポイント
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按分のポイントは「業務の遂行上どれ位い必要であったか」ということです。
経費科目、業務の内容、専従者・給与の構成、店舗の面積等総合的な状況を判
定して行います。

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按分の方法
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按分の方法は最も合理的な基準に基づき行います。

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例)2階建ての店舗兼住宅を借りています。家賃は1月20万円です。1階がお
店で2階が住まいです。1階と2階の床面積は同じです。
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店舗として使用している面積は全体の50%ですので、通常は使用面積で按分し、
1月20万円の50%の10万円を経費として算入することになると思いますが、面
積基準よりもっとも合理的で適切な按分基準があるならば、その基準の使用を
妨げません。

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Q.家を事務所としてプログラマーをやっています。トイレに行ったり食事を
したりするので、水道代を経費に算入したいのですが。

A.家事関連費で経費に算入できるのは「業務の遂行上必要である」ことが大
切です。トイレを使用したり食事をしたりするのは業務を遂行しなくても必要
なことであり、経費に算入するのは難しいと思われます。

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Q.法人の接待交際費は上限額がありますが、個人の場合は上限額はないと聞
きました。その場合、領収書が保存してあれば、全て接待交際費として認めら
れますか?

A.領収書が保存してあることは大切ですが、保存してあれば全て接待交際費
として認められる訳ではありません。その支出が「事業の遂行上必要である」
かどうかが大切です。また、後々の調査に備えるためにも、領収書の裏や帳簿
に接待の相手(会社名、人数)や目的等を記載しておくとよいでしょう。また、
祝儀や香典のように領収書のない支出は、その事実を現金出納帳や経費帳にしっ
かりと記帳する必要があります。

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次回は決算・確定申告のポイントの続きで減価償却についてお話します。

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
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