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決算・確定申告でのポイント 5

超簡単!税情報 2004年2月22日発行(第87号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/2/22No087   読者数:3199
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。確定申告は終わりましたか?税務署も大変な賑わいのよう
です。還付申告をする人や新規開業の人、領収書を山ほど抱えて来る人など人
それぞれです。申告はお早めにお済ませ下さい。特に還付申告の場合は早く申
告すると早めに還付されます。

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┃■身近な税の話   「決算・確定申告でのポイント5」       ┃
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前回の続きで減価償却の一括償却資産と少額減価償却資産の特例についてお話
します。

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一括償却資産
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取得価格が10万円以上 20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として取得
価格の合計額の3分の1の金額をその業務に供した日以後の3年間の各年分の
必要経費に算入することができます。

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具体例) 平成15年に18万円のパソコンを購入
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18万円×1/3=6万円

平成15年、16年、17 年に6万円づつ必要経費に算入します。

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少額減価償却資産の特例
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<概要>
取得価格30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成18年3月
31日までの間に取得し、業務の用に供した場合はその業務の用に供した年に全
額必要経費に算入することができます。

<対象者>
中小企業である個人の青色申告者
青色申告法人である中小企業者又は農業共同組合等

※個人の白色申告者は適用できません。

この制度を利用する際には、青色申告決算書の3面の減価償却の計算のページ
の摘要に「措置28-2」と記載して下さい。

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例)
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<10万円未満のもの>
業務の用に供したその年に全額必要経費に算入(消耗品費又は備品費等)

<10万円以上20万円未満のもの>
次のいづれかを選択
1)原則の減価償却
2)一括償却資産として3年で償却
3)少額減価償却資産の特例を使用して1年で償却

<20万円以上30万円未満のもの>
次のどちらかを選択
1)原則の減価償却
2)少額減価償却資産の特例を使用して1年で償却

<30万円以上のもの>
原則の減価償却

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Q.少額減価償却資産の特例を使う場合、その金額は消耗品費に計上すれば良い
のですか?

A.いいえ、減価償却の特例措置を適用して1年で償却するわけですから、3面
の減価償却の計算で1年分を計上します。

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Q.税抜きで29万円のものを購入しました。税込みだと304,500円になります。
この場合は少額減価償却資産の特例を使用することはできますか?普段の記帳
は税込み経理で行っています。

A.30万円の判断は事業者が選択した経理方式で判断します。そのため、普段税
込み経理を行っている場合は、税込みで判断するため、304,500円であり少額
減価償却資産の特例を使用することはできません。

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次回は決算・確定申告のポイントの続きで家事関連費についてお話します。

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
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主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
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