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消費税に対応した記帳方法3

超簡単!税情報 2004年11月14日発行(第122号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/11/14 No122   読者数:4097
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。やっと秋らしい日が増えてきました。先週、当会を含め
た税務懇話会で「税を考える週間」に併せてチャリティーバザーを開催しまし
た。今年も大盛況で予定通り完売しました。収益金は杉並区社会福祉協議会に
寄付されます。また、11月19日には「証券税制説明会」を開催します。

https://www.aoiro.org/shouken.html
ご興味のある方は是非ご参加下さい。会員、非会員を問わずどなたでもご参加
いただけます。

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┃■身近な税の話   「消費税に対応した記帳方法3」         ┃
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前回に引き続き、先日開催した「消費税記帳方法説明会」の内容をご説明いた
します。今回は「簡易課税」の記帳方法です。
 
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簡易課税に対応した記帳方法 
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簡易課税は、下記の方法で納付する消費税額を計算するため、それに併せた記
帳が必要です。
 
「納付する消費税額」=「売上に係る消費税額」-「仕入等に係る消費税額」 
 
「売上に係る消費税額」=「1/1~12/31の課税売上高(税込み)」×5/105
 
「仕入等に係る消費税額」=「売上に係る消費税額」×みなし仕入れ率(注1)
 
(注1)みなし仕入れ率は事業区分ごと定められています。

<第1種事業>
卸売業等 みなし仕入れ率:90%
 
<第2種事業>
小売業 みなし仕入れ率:80%
 
<第3種事業>
製造業、建設業等 みなし仕入れ率:70%
 
<第4種事業>
飲食業等 第1・2・3・5種事業に当てはまらない業種 みなし仕入れ率:60%
 
<第5種事業>
サービス業、不動産貸付業等 みなし仕入れ率:50%

 
(1)「売上」の記帳方法
 
課税売上と非課税売上を分けて記帳します。摘要欄に「課税」「非課税」の別
を記入すると良いでしょう。また、課税売上を事業区分により第1種事業から
第5種事業に分類して記帳します。
 
例1)10/18に課税商品Aを現金52,500円(内税金2,500円)で消費者に小売りした。
例2)10/20に課税商品Aを現金105,000円(内税金5,000円)で事業者に卸売りした。
例3)10/21に非課税商品Bを現金40,000円(非課税)で販売した。 
 
                 現 金
 
日付    摘   要      借  方   貸  方   差引残高
 
10/18   売上 商品A     52,500円           ×××
10/20   売上 商品A     105,000円           ×××
10/21   売上 商品B     40,000円           ×××
 
 
                 売 上
 
日付    摘   要      借  方   貸  方   差引残高
 
10/18   現金 商品A(第2種)          52,500円   ×××
10/20   現金 商品A(第1種)         105,000円   ×××
10/21   現金 商品B(非課税)          40,000円   ×××
 
       10月合計               197,500円
       10月第1種合計            105,000円
       10月第2種合計             52,500円
       10月非課税合計            40,000円
 
(2)「仕入れ」「経費」の記帳方法
 
簡易課税においては、「仕入」「経費」等の課税仕入れに関する記帳は従来ど
おり所得税に対応した記帳方法で問題ありません。

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Q.豆腐屋を営んでいます。製造した豆腐は小売りし、仕入れたこんにゃく等は
卸しや小売をしています。第1種、第2種、第3種事業になると思います。今は
売上の区分を行なっていません。行なわないと不利益はありますか?
 
A.事業区分を行なっていれば、その事業区分ごとにみなし仕入れ率を適用しま
すが、区分を行なっていない場合は、一番低い区分でみなし仕入れ率を適用し
ます。例えば第1種の課税売上が630万円、第2種の課税売上が420万円、第3種
の課税売上が210万円で合計1,260万円だとすると、

<区分できている場合>

630万円×5/105=30万円(第1種事業の売上に係る消費税額)(1)
420万円×5/105=20万円(第2種事業の売上に係る消費税額)(2)
210万円×5/105=10万円(第3種事業の売上に係る消費税額)(3)

30万円(1)-30万円 ×90%(第1種みなし仕入れ率)=
3万円(第1種課税売上の納付税額)(4)

20万円(2)-20万円 ×80%(第2種みなし仕入れ率)=
4万円(第2種課税売上の納付税額)(5)

10万円(3)-10万円 ×70%(第3種みなし仕入れ率)=
3万円(第3種課税売上の納付税額)(6)

3万円(4)+4万円(5)+3万円(6)=10万円(消費税納税額)

<区分できていない場合>

1,260万円×5/105=60万円(売上に係る消費税額)(1)
60万円(1)-60万円×70%(第3種みなし仕入れ率)=
18万円(消費税納付税額)
 
区分できているかいないかで18万円-10万円=8万円の納付税額の差があります。

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次回はに帳簿や領収書の保存等についてお話します。

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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