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消費税に対応した記帳方法5

超簡単!税情報 2004年11月28日発行(第124号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/11/28 No124   読者数:4091
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。いよいよ今年も残り1月余りとなりました。これから年
末調整、所得税の決算・確定申告、消費税の確定申告と3月末まで盛りだくさ
んです。平成17年に消費税課税事業者になる方は平成17年1月1日から消費税
に対応した記帳が必要です。早めに対応しましょう。

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┃■身近な税の話   「消費税に対応した記帳方法5」         ┃
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前回に引き続き、先日開催した「消費税記帳方法説明会」の内容をご説明いた
します。今回は納税についてです。
 
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確定申告 
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基準期間に課税売上高が 1,000万円を超える者は、課税期間の消費税確定申告
を行なう義務が生じます。

基準期間とは、課税期間に消費税の確定申告を行うかどうか判定する期間です。

課税期間とは、その期間の課税売上高と課税仕入高をもとに税額を計算し、納
付する期間です。申告・納付期限は、個人事業者の場合、翌年の3月31日まで
です。
 
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納税
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申告・納付期限までに、納める必要があります。前年に課税事業者ではない者
は、中間納税がないため、1度に全額を納税する必要があります。

消費税にも振替納税があります。 

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振替納税 
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消費税や所得税は金融機関や税務署の窓口での納税以外に、金融機関の預貯金
口座から納付できる振替納税制度があります。

<振替納税の利用手続き>

税務署所定の「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」に住所、氏名、取
引金融機関名、預貯金口座番号等の必要事項を記入し、金融機関にお届けの印
鑑を押印の上、税務署又は金融機関に提出して下さい。

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Q.所得税の納税で口座振替を利用しています。自動的に消費税でも口座振替を
利用できますか?
 
A.「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」に所得税と消費税の納付につ
いて口座振替を利用するチェック欄があります。消費税の欄にチェックがつい
ていないと、所得税が振替納税が利用になっていても、消費税が振替納税になっ
ていないケースがあります。チェックしたかどうか分からない方は、「納付書
送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」を再提出した方が良いでしょう。 

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Q.引越しをして所轄の税務署が変わりました。振替納税はそのまま続けられま
すか?
 
A.引越し先の税務署に改めて、「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」
を提出する必要があります。
 
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Q.申告期限を過ぎた申告(期限後申告)でも振替納税を利用できますか?
 
A.振替納税を利用できるのは、期限内申告だけです。ちなみに振替納税を利用
できる税金は下記の通りです。

(1)申告所得税:1期分、2期分、確定申告分(期限内申告のみ)、延納分
(2)消費税及び地方消費税(個人):中間申告分、確定申告分(期限内申告分のみ)

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Q.消費税の課税事業者であった父が亡くなりました。消費税の確定申告は翌年
の3月31日まででよいですか?

A.被相続人に係る消費税の申告は、「相続開始があったことを知った日から4
月以内」です。

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次回は住宅取得借入金等特別控除についてお話します。

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税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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