メールマガジン

所得税の源泉徴収税

超簡単!税情報 2004年7月12日発行(第106号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/7/12 No106   読者数:4146
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。暑い日が続きますね。当会の業務も明日の所得税源泉徴
収の納期の特例指導が終わればもうすぐ夏休みです。8月以外ではなかなかま
とまった休みが取れないので思いっきりリフレッシュしたいと思っています。

また、先日、体調があまり思わしくないことをこのメールで書いたら皆さんか
らお見舞いのメール等をいただきました。ご心配をお掛けして申し訳ありませ
ん。皆さんの暖かい励ましでよくなってきました。ありがとうございました。

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┃■身近な税の話   「所得税の源泉徴収税」            ┃
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今回は今日(7/12)が納付期限である所得税の源泉徴収についてご説明します。

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源泉徴収を行う人
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個人や会社が給与を支払ったり弁護士等に報酬を支払ったりする場合には、そ
の支払う時に一定額の所得税を差し引かなければなりません。

<届出書>
給与の支払を始めた時は「給与支払事務所等の開設届出書」を1ヶ月以内に提
出する必要があります。

<納期限>
支払った月の翌月の10日

<徴収額>
給与を支払う場合は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って算出します。

<源泉徴収する必要のない人>
・2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている人

・弁護士報酬等の報酬だけを支払っている人

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納期の特例
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給与等から差し引いた所得税は原則支払った月の翌月の10日までに納付しなけ
ればなりません。しかし、給与の支給人員が9人以下の者は1月分~6月分を
7月10日に、7月分~12月分を翌年1月10日までに納めることができる特例が
あります。これを「納期の特例」といいます。

<届出書>
この特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出
する必要があります。提出した月の翌月から適用できます。

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源泉徴収額
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給与を支払う場合は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って算出します。源泉
徴収税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与の算出表」があり、「月額
表」と「賞与の算出表」には、「甲欄」と「乙欄」が、「日額表」には「丙欄」
があります。甲欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合
乙欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合丙欄は日雇
いや短期雇用のアルバイト等に使います。

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2ヶ所以上から給与をもらっている場合
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雇用者が自分の事業所を含めて2ヶ所以上から給与を受けている場合は、自分
の事業所が「主たる給与」になるのか「従たる給与」になるのか確認しなけれ
ばなりません。その違いは「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されてい
る(主たる給与の場合)か、提出されていない(従たる給与の場合)かで判断
します。それにより上記で説明した「甲欄」もしくは「乙欄」で源泉徴収をお
こないます。

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Q.従業員に給与を30万円支払うのですが、資金繰りがうまくいかず15万円しか
払えず、15万円が未払いになっています。その場合の源泉徴収はどのようにす
れば良いですか?

A.まず、30万円での源泉徴収額を算出します(甲欄で扶養親族等が0人の場合
は13,100円)。そして15万円支払う場合は13,100円×15万円/30万円=6,550円
を源泉徴収します。そして、未払い分の15万円を支払う時に残りの6,550円を
源泉徴収します。

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次回は住民税についてお話します。

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