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年末調整1

超簡単!税情報 2009年12月30日発行(第161号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2009/12/30 No159 読者数: 4,197人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。
今年も残りあとわずかです。

当会では下記のように会員向けに所得税決算申告指導を行います。
22年1月18日(月)~3月6日(土)については、予約制で行います。
お申込みがまだの方は現在の予約状況をご確認の上、下記のアドレスより
予約を申し込むことができますので、お早めにお願いします。

https://www.aoiro.org/form/contact/yoyaku.html

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話   「年末調整 1」                            ┃
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今回は年末調整についてお話します。

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年末調整とは
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年末調整とは、給与を支給される者各々について、毎月の給料や賞与などの支
給の際に源泉徴収した税額と、その年の給与総額から納めなければならない税
額とを比較し、その過不足額を精算する手続きです。

1事業所からのみから給与の支給を受けていて、年末調整を行うと所得税の納
税が完了し、改めて確定申告の手続きをとる必要がありません。

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年末調整ができる人
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1) 1年を通じて勤務している人
2) 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
3) 年の途中で死亡退職した人

等です。
但し、上記に該当しても
1) 給与収入が2,000万円を超える人
2) 2箇所以上から給与の支払を受けている人で他の給与支払者に「給与所得
者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
3) 年末調整を行うまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出
していない人
4) 年の途中で退職した人(一定要件を除く)

等の方は年末調整ができません。

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年末調整の手順
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1) 従業員から「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者
特別控除申告書」と「住宅借入金等特別控除申告書」と「各種控除証明書」の
提出をしてもらう。
2) 給与総額と源泉徴収税額の集計を行う。
3) 給与所得控除後の計算及び所得控除の計算を行う。
4) 課税所得金額と年税額の計算を行う。
5) 源泉徴収税額と年税額を比較し、過不足の精算を行う。
6) 税務署への納税を行う。

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住宅借入金等特別控除の記載方法の変更
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個人住民税の住宅借入金等特別控除が創設されたことに伴い、源泉徴収票の摘
要欄に「居住開始年月日」」と「住宅借入金等特別控除可能額の金額」を記載
するようになりました。

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Q.専従者の年末調整を行いますが、公的年金の所得や医療費控除を併せて年末
調整ができますか。

A.できません。年末調整を行う所得は「給与所得」のみです。また、控除は
「医療費控除」や「雑損控除」、「寄附金控除」はできません。確定申告が必
要です。

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Q.税務署から従業員の扶養控除の是正の通知が来ましたが、
どのようなことでしょうか。

A.従業員の年末調整を行った時に、扶養控除に入れた者が38万円以上の所得
があり、扶養控除には入らないため、年末調整をやり直して下さいという通知
です。

事業主としては、従業員から提出される「扶養控除等(異動)申告書」を基に
年末調整を行うので、そのもとが間違っていたら是正をしなければなりません。
平成20、19、18年の資料を見返して、従業員からよく話しを聞いて再計算をし
て下さい。

再計算の結果税額で増えた場合はその年分毎に納付が必要です。

なお、所得税が変わると住民税も変更になります。従業員のお住まいの役所に
ご確認下さい。

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Q.専従者のみで支給額は103万円ですが、年末調整や源泉徴収票の作成は必要
ですか。

A.必要です。納付書の提出も必要ですので忘れずに手続きを行ってください。

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Q.平成21年に自宅を購入したのですが、住宅借入金等特別控除を年末調整で行
えますか。

A.住宅借入金等特別控除の適用は、初年度は確定申告が必要です。2年目から
は年末調整ができます。

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Q.従業員の生計を一にする親の長寿医療制度の保険料を現金で支払い、介護保
険は親の年金から差引かれて納めました。両方とも社会保険料控除に適用でき
ますか。

A.長寿医療制度はできますが、介護保険はできません。長寿医療制度は従業員
が支払っているので適用できますが、介護保険は年金から差引かれている(天
引きされている)ということは従業員は支払っていません。(年金の受給者が支
払っています。)

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今年1年間、ありがとうございました。
来年もよろしくお願い致します。

次回は年末調整の計算例についてご説明します。

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
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