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消費税の改正について

超簡単!税情報 2012年9月28日発行(第179号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2012/9/28 No179 読者数:3,926人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

前回のメルマガから2か月(随分さぼってしまいました。)、消費税等をめぐる
情勢は二転三転し、成立をしました。
しかし、低所得者対策等の詳細は決まっておらず、増税先行の感があります。

今回は、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため
の消費税法等の一部を改正する等の法律」の消費税の部分についてご説明しま
す。

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┃■身近な税の話   「消費税の改正について」           ┃
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「社会保障・・・・法律」は、世間でよく言われている社会保障と税の一体改
革の税制に関する法律の正式名称です。

消費税が増税になると報道されていますが、「消費税法等」となっており、消
費税の他、所得税法、相続税法、租税特別措置法も改正されました。

今回は、消費税についてご説明します。

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〇消費税
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(1) 平成26年4月1日より
税率6.3%(外地方税1.7%と合わせて8%)に引き上げます。
(現行4%(外地方税1%))

(2) 平成27年10月1日より
税率7.8%(外地方税2.2%と合せて10%)に引き上げます。

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Q.美容院を営んでおり、現在、毎月の売上が105万円(消費税込み)の時で、
簡易課税を選択しています。
その時の25年分~28年分のそれぞれの消費税額を教えて下さい。
なお、消費税の増税にともなって値上げは行いません。

A.美容院は簡易課税で第5種となります。
25年分~28年分の消費税込みの売上金額は変わらないものとして計算しま
す。

<平成25年>
105万×12×0.5×5/105=300,000円(年間の消費税額)

<平成26年>
〇1月~3月
105万×3×0.5×5/105=75,000円(消費税額)

〇4月~12月(改正)
105万×9×0.5×8/108=350,000万円(消費税額)

合計 75,000円+350,000円=425,000円(年間の消費税額)

<平成27年>
〇1月~9月
105万×9×0.5×8/108=350,000円(消費税額)

〇10月~12月(改正)
105万×3×0.5×10/110=143,100円(消費税額)

合計 350,000円+143,100円=493,100円(年間の消費税額)

<平成28年>
105万円×12×0.5×10/110=572,700円(年間の消費税額)

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Q.消費税増税にあたり品目毎の軽減税率が適用された時は、どのように記帳
すれば良いですか。

A.まだ、軽減税率が適用されるか、また、どの品目が軽減税率の対象になる
かわかりませんが、課税売上と課税仕入れについて、通常のもとの軽減税
率のものを分けて記帳しなければならないと考えられます。

  例えば、食料品店で品目によって税率が異なる場合、品目毎の売上の把握
が必要です。

  また、飲食店で飲食とテイクアウトを行っている場合もそれぞれの売上の
把握が必要になる可能性があります。

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次回は、消費税以外の改正についてご説明致します。

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