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消費税<本則課税>

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2018/5/31 No217 読者数:3,070人
https://www.aoiro.org/

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こんにちは
夏を思わせる天気が続きましたが皆様いかがお過ごしですか?
気温の変化がはげしいので体調にはお気を付けください。

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┃■身近な税の話「消費税<本則課税>」               ┃
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前回は消費税の基礎知識についてお伝えしましたが、今回は本則課税について
詳しくお話ししたいと思います。

<本則課税>
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売上等に課税された消費税額「課税売上」※1
- 仕入や経費に課税された消費税額「課税仕入れ」※2
= 納付税額

例:課税売上1080万円(税込)・課税仕入648万円(税込)
  消費税 80万円-消費税 48万円=納付税 32万円

※1 消費税の「課税売上」とは「国内において、事業者が事業として対価を
   得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」をいいます。

※2 消費税の「課税仕入れ」とは、「事業者が事業として他の者から資産を
   譲り受け、若しくは借り受け、または役務の提供を受けること」をいい
   ます。

「課税売上」
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〇具体例

 ■商品・製品の販売代金
 ■請負工事代金
 ■サービス料
 ■建物(住宅を除く。)の賃貸収入
 ■機械・建物等の業務用資産売却収入など

〇課税取引にならないもの

 ■土地の売却代金
 ■賃貸収入
 ■商品券等の物品切手の販売代金
 ■医師の社会保険診療収入
 ■受取利息

〇注意点

 業務用の車両の買換えを行った場合、下取り価格は実際に現金を受け取って
 いなくとも、業務用資産の売却代金になります。

「課税仕入」
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〇具体例

 ■商品・製品の仕入
 ■事業の用に供される建物や機械、消耗品の購入
 ■修繕費の支出
 など事業遂行のために必要な全ての取引

〇課税取引にならないもの

 ■利子割引料
 ■保険料などの支払
 ■給料・賃金、専従者給与の支払
 (但し、従業員に払っている交通費は課税仕入れになります)

〇注意点

 減価償却資産の購入は、所得税においてはその年分の減価償却費だけが必要
 経費になりますが、消費税においては購入した年にその購入代金の全額が課
 税仕入れとなります。

<メリット>
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本則課税で計算すると【預かった消費税】より【支払った消費税】が多くなる
ことがあります。例えば、高額な設備投資を行った年度は支払った消費税額が
増えるので、還付を受けられ有利になることがあります。

また、適用期間の強制がないため、簡易課税の対象事業者であれば、今年度は
本則課税で申告し、翌年度は簡易課税で申告することも可能です(期限内に届
出書の提出が必要です)。

<デメリット>
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同じ勘定科目の中でも、課税取引になるものとならないものがあり区分が煩雑
になります。

〇不課税取引の具体例

 ■接待交際費・・・慶弔費(香典、お見舞い、お祝いなどの現金)
 ■福利厚生費・・・(事業主負担の)労働保険料、中退共、従業員の保険
 ■車両関係費・・・自動車税、自動車保険、車検費用(検査修繕のみ課税取
          引)

記帳する際に摘要欄などに記入し、申告の際に分かるようにしておく必要があ
ります。

次回は簡易課税についてお伝えします。

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