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個人事業者のための消費税12~具体例1~

超簡単!税情報 2003年10月19日発行(第70号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/10/19No070  読者数:2091
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。やっと先週で消費税説明会が終わりました。延べ400名
近い方が参加していただきました。ありがとうございました。来月は記帳確認
と消費税個別指導会があり、そこで、平成14年分の決算数字をもとにして、本
則課税と簡易課税の税額の試算を出したいと思っています。会員の方は是非、
ご参加下さい。

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┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税12~具体例1~」      ┃
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今回から数回に分けて、具体例をもとに消費税額の計算をしたいと思います。
今回は卸売業です。
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売上げ金額       4,000万円○

期首棚卸金額      600万円
仕入金額       3,200万円○
小計         3,800万円
期末棚卸金額      600万円
差引原価       3,200万円
差引金額        800万円

租税公課         30万円
水道光熱費        13万円○
通信費          18万円○
損害保険料        13万円
消耗品費         10万円○
減価償却費        30万円
利子割引料        50万円
車両関係費       100万円○※全て課税仕入れと仮定する
リース代         50万円○
諸経費合計       314万円

専従者給与       200万円

青色申告控除前所得金額 286万円
青色申告控除額     55万円
所得金額        231万円

課税仕入合計 3,391万円(○印の合計)

※○は消費税の課税対象である。
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本則課税
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4,000万円×4/105=1,523,800円(売上げに係る消費税額)
3,391万円×4/105=1,291,809円(仕入れに係る消費税額)
1,523,800円-1,291,809円=231,900円(差し引き税額)
231,900円×25%=57,900円(地方消費税額)
231,900円+57900円=289,800円(納付すべき消費税額)

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簡易課税
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※この事例は卸売業ですので、簡易課税での事業区分は第1種事業
(みなし仕入れ率90%)となります。

4,000万円×4/105=1,523,800円(売上げに係る消費税額)
1,523,800円×90%=1,371,420(仕入れに係る消費税額)
1,523,800円-1,371,420円=152,300円(差し引き税額)
152,300円×25%=38,000円(地方消費税額)
152,300円+38,000円=190,300円(納付すべき消費税額)
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この事例では粗利益が少ないため、他業種に比べ売上げを比較すると税額は少
なくなります。
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Q.10万円以上の備品を購入した場合は、消費税でも減価償却をするのですか?

A.消費税の場合、減価償却という考え方はありません。したがって、購入費全
額が購入した年の課税仕入となります。

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次回は小売業を例示してお話します。

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