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個人事業者のための消費税15~改正のポイント1~

超簡単!税情報 2003年11月9日発行(第73号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/11/9No073  読者数:2105
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。私は最近話題の開かずの踏み切りの原因です。といって
も私が工事をしているのではなく、中央線を利用しているというだけです。今
回の高架工事で一躍有名になりましたが基本的には工事以前から開かずの踏み
切りです。1時間当たりの踏み切りの降りている

時間は55分から58分になっても開かずの踏切には変わりません。それを長年放
置していたことに問題があります。都市計画は非常に難しいですが、経済効果
はかなり期待できます。早急な工事の完成を期待します。

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┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税15~改正のポイント1~」  ┃
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今回と次回で改正のポイントについてお話します。
今回はその中でも「総額表示」のポイントについてお話します。

総額表示とは

平成16年4月1日から消費者に対する「値札」や「広告」等に価格を表示する場
合には消費税額を含んだ支払い総額を表示しなければなりません。

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例)価格が9,800円(税抜き)の時の商品の表示
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× 税抜 9,800円

× 税抜 9,800円 税490円

× 9,800円(税別)

○ 10,290円

○ 税込 10,290円

○ 10,290円(内税額490円)

○ 10,290円(本体9,800円)

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総額表示における対策
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総額表示はたんに「支払い総額を表示する」というだけではなく、経営方針に
も係る大きな問題です。いくつかのパターンに分けてお話したいと思います。

「9,800円」の表示を現在行っている人を例にとってご説明します。

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現在、売上高が1,000万円超で消費税を外税で貰っている人
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「9,800円」の表示で消費税を含めて10,290円を代金として頂いている人です。
16年4月1日からは値札の表示を「10,290円」としなければなりません。

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現在、売上高が1,000万円超で消費税を内税で貰っている人
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「9,800円」の表示で消費税を含めて9,800円代金として頂いている人です。値
札の表示は現在のままで良いのですが、売上げが1,000万円超なので平成17年
からは新たに消費税の申告が必要となり、このままでは、消費税の納税分だけ
実質的に所得の減少となります。また、今後税率が増えた時はさらに負担が増
大します。

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現在、売上高が1,000万円超だが課税事業者でないので消費税を貰っていない人
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「9,800円」の表示で9,800円を売上げ代金として頂いている人です。値札の表
示は現在のままで良いのですが、売上げが1,000万円超なので平成17年から新
たに消費税の申告が必要となります。消費者等に理解を得て、売上げに対する
消費税をいただく方向で検討しないと消費税の納付分は実質的に値下げを行っ
たと同じになります。

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現在、売上高が1,000万円以下で消費税を貰っていない人
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「9,800円」の表示で9,800円を売上げとして頂いている人です。値札の表示は
現在のままで良いのです。しかし、少なくとも仕入れに係る消費税分は消費者
に転嫁することを考えないとその分だけ利益が減ることになります。

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Q.すし屋を営んでいますが現在、価格の表示をおこなっていません。総額表示
になると価格の表示を行わなければいけませんか。

A.いいえ。「総額表示の義務付」は現在価格の表示を行っている人に対してで
あり、価格の表示を行っていない人に対して、価格の表示を強制するものでは
ありません。

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Q.総額表示を行わないと何か罰則がありますか。

A.罰則はありません。しかし、総額表示を行わないことにより消費者から指摘
や不信感を持たれないとは限りません。お客様との思わぬトラブルを避けるた
めにも、たとえ罰則がなくとも総額表示に努める必要があるでしょう。

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次回がいよいよ消費税の最後です。
課税最低限が1,000万円に下がったことに対するポイントをお話します。

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