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税務調査 1

超簡単!税情報 2003年4月6日発行(第42号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/4/6 No042  読者数:1811
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。やっと確定申告も終わりました。外は桜の花が舞ってい
ます。節税は普段の正確な記帳や手続き、情報収集により初めてできるもので
す。申告の時だけではなく1年を通して少しづつ勉強していきましょう!

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┃■身近な税の話 「税務調査」     ┃
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今回から数回に分けて税務調査についてお話しします。誰にとっても税務調査
は嫌なものです。しかし、申告納税制度上「正直者がバカをみない」ために必
要です。いつ調査が来ても問題ないように日頃から正しい記帳を行い、常に自
己研鑚を心がける事が大切です。

<税務調査の流れ>

1.審査
提出された確定申告書をコンピューターで整理して、内容を確認します。ここ
では所得金額や税額、所得控除等の誤り、必要書類の提出洩れなどを調べます。

2.調査対象者の選出
審査とともに調査の対象者が選び出されます。経済統計や景気状況、申告書の
内容の分析資料、前年の調査資料等の資料と個別の資料を併せて検討されます。

3.準備調査
実地調査の対象者を決定するとその対象者に対してさらに詳細な下調べを行い
ます。調査のポイントやどのように調査を進めるかを検討していきます。

4.実地調査
調査官が実際の納税者や取引先を訪れて調査を行います。これが一般的な「税
務調査」と呼ばれるものです。特別な場合を除いて、事前に調査日の連絡があ
ります。

5.処理
実地調査が終わるとその結果に基いて処理が行われます。申告の内容に誤りが
ある場合「修正申告」や「更正・決定」となります。申告内容に問題がない場
合は「申告是認」となります。

※更正の制限
青色申告の特典の1つとして更正の制限があります。更正の制限とは帳面や書
類を調査した上で誤りが認められた場合に限って更正をすることができるとい
うことです。一方白色申告は「資産や負債の増減」「収入や支出の状況」「売
上高」等から所得金額を推計課税することができます。

※更正理由の付記
青色申告者に対して更正をする時は具体的な更正の理由を付記しなければなり
ません。

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Q.開業してからもう数回確定申告を行っています。特に税務署から連絡もき
たこともありません。提出した確定申告が認められたということでしょうか?

A.いいえ。一概にそうではありません。税務調査の場合、最高で7年間遡る
ことができます。つまり今までは調査対象とならなかっただけです。いつ調査
が来ても良いようにしっかり準備をしておいてください。

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次回は調査対象者の選定についてお話ししたいと思います。

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https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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