何が経費になるの?

給付金・協力金が支給されたので税金が増えそう・・・

節税対策をしたのだけどどうすればいいの?

減価償却費の計算がわからない

記帳の方法がわからない

青色申告特別控除65万円はどうやって適用するの?

そのお悩み、すべて
(公社) 杉並青色申告会で解決できます!

※当会の会費は経費計上できます!

・・・

CHECK!! START

CHECK 01

遅れてやってくる
感染防止支援金の影響

協力金の影響は、支給された年ではなく

翌年の税金や保険料に反映されます!

例えば、2020年の所得税は、2021年3月(振替納税であれば4月)に支払いますが、住民税・国民健康保険料は2021年の6月以降に支払通知が送付されます。つまり、協力金の影響は、支給された年ではなく翌年の税金や保険料に反映されるので、翌年の納税額が大幅に増える可能性があります。

アース

対策によっては、
100万円以上の節税ができることも!

2021年の税額試算をすると、増税額が大幅にアップに!

CHECK 02

節税対策できていますか?

青色申告特別控除65万円の適用

小規模企業共済(個人事業主の退職金の積立)の加入

セーフティー共済(取引先の倒産に備えた積立)の加入

専従者の中小企業退職金共済(退職金の積立)の加入

専従者給与の見直し

※②小規模企業共済・③セーフティー共済・④中小企業退職金共済の加入に関しては
令和3年の控除および経費に計上するためには12月中旬までのお手続きになります。ご注意ください。

複式簿記で記帳できていない。

まだ、間に合います。
会計ソフトの使い方、初歩からわかりやすく指導します。今まで、10万円控除の適用だった飲食店経営者も一緒に65万円控除の適用を目指しましょう。

(公社)杉並青色申告会で
指導および手続きできます!

アース

入会申込をする

メールでのお申込み

お電話でのお申込み 03-3393-2831

営業日 平日 月-金 9:00-12:00 / 13:00-16:00
休日 土・日・祝日・12月29日-1月3日・創立記念日

営業日
平日 月-金 9:00-12:00 / 13:00-16:00
休日 土・日・祝日・12月29日-1月3日・創立記念日

CHECK 03

当会の3つのメリット

記帳指導

ツカエル青色申告

パソコン会計ソフト
クラウド会計ソフトに対応しています。※

あなたのお店、事業にあった記帳方法を
初歩からわかりやすく丁寧に指導いたします。
小さな疑問も、いつでもご相談ください。

決算・申告指導

決算・申告指導

減価償却の方法により、経費に入れることができる金額も変わってきます。

内装工事などや備品の購入などの減価償却資産の計算も行います。不安のない決算書・申告書の作成のお手伝い!

e-Tax

e-Tax

e-Tax 申告を行わないと青色申告特別控除65万円控除を適用できません。

e-Tax 申告のカードリーダーの用意および国税庁ホームページにて利用者識別番号取得などの手続きを完全サポート!

※パソコン会計ソフト(弥生会計・ツカエル青色申告)クラウド会計ソフト(やよいオンライン、MF)

※マイナンバーカードの申請(写真撮影を含む)も受け付けています。

CHECK 04

当会の会費は経費計上できます!
入会するなら、年内がお得です!

当会の会費は経費計上できます!入会するなら、年内がお得です!

令和3年12月24日までにご入会の方
会費:令和3年12月~令和4年3月まで

入会金
2,000円

+

会費
8,000円

4,000円お得!

令和4年1月4日以降の入会の方
会費:令和3年10月~令和4年3月まで

入会金
2,000円

+

会費
12,000円

1月~3月は確定申告指導会の期間となり、記帳指導期間は12月までになります。
令和3年中にご入会頂いた方との指導時間の差異をなくすために10月分までさかのぼって会費をいただきます。

アース

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お電話でのお申込み 03-3393-2831

営業日 平日 月-金 9:00-12:00 / 13:00-16:00
休日 土・日・祝日・12月29日-1月3日・創立記念日

営業日
平日 月-金 9:00-12:00 / 13:00-16:00
休日 土・日・祝日・12月29日-1月3日・創立記念日

CHECK 05

アンケートランキング

トロフィー

当会を利用して良かった点

税務署に行く必要がなくなる

決算申告をサポートしてくれる

帳簿のつけ方をサポートしてくれる

利用頻度

2.3か月おき位

申告の時期のみ

記帳確認月間と申告の時期

ご自身のペースに合わせて、いつでもご来所いただけます

当会を利用している業種

飲食業

不動産賃貸業

建築・設計・工事業

そのほか、コンサルタント、理容業、保育業、デザイン業、講師業、カメラマン等さまざまな職種の方にご入会いただいております

当会を利用している業種

飲食業

不動産賃貸業

建築・設計・工事業

そのほか、コンサルタント、理容業、保育業、デザイン業、講師業、カメラマン等さまざまな職種の方にご入会いただいております

利用頻度

2.3か月おき位

申告の時期のみ

記帳確認月間と申告の時期

ご自身のペースに合わせて、いつでもご来所いただけます

CHECK 06

会員の声

マイナンバーカードを持ったアース
Coffee Beans Shop 高井戸

Coffee Beans Shop 高井戸

記帳支援サービスを利用していますが、予約日には決算書が出来上がっておりスムーズな申告ができました。以前までは申告時期に何度も税務署へ相談に行っていたので、楽になりました。またマンツーマンで相談に乗ってもらえるので安心です。

Patisserie Bresilienne Harmonica

Patisserie Bresilienne Harmonica

帳簿を確認してもらえるところです。最近は新型コロナに関する給付金申請の相談やサポートをしていただいて助かりました。

焼肉 牛酔

焼肉 牛酔

決算や確定申告のサポートもしてもらえます。他にも、従業員の源泉納付やコロナ給付金等の申請サポートをしてもらえて助かっています。

CHECK 07

入会のお申込み

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    性別 男性女性
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    業種*
    業務内容  
    屋号
    電話番号1*
    電話番号2
    FAX
    紹介者名
    お問い合わせ  

    公益社団法人 杉並青色申告会 入会及び退会規程

    公益社団法人 杉並青色申告会
    制定 平成22年4月2日

    (目 的)

    第 1 条 この規程は、公益社団法人 納税者センター 杉並青色申告会(以下「この法人」という。)定款第 6 条及び第 9 条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。

    (入会基準及び手続き)

    第 2 条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする個人又は団体(法人)に対しては、次に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の議を経て定める入会申込書の提出を求めることとする。

    (1) 個人の正会員及び賛助会員
    ① 氏名、生年月日及び性別
    ② 自宅住所、電話番号及び Fax 番号
    ③ 事業所所在地、電話番号及び Fax
    番号
    ④ 業種及び屋号
    ⑤ 納税地及び書類送付先
    ⑥ その他参考事項

    (2) 団体(法人)の賛助会員
    ① 団体(法人)名、代表者氏名及び役職
    ② 所在地、電話番号及び Fax 番号
    ③ 事務連絡者氏名、役職名、電話番号及び Fax
    番号
    ④ 納税地及び書類送付先
    ⑤ その他参考事項

    第 5 条により退会した者が再入会を希望する場合は、改めて前項の入会申込書の提出を求めるとともに、退会の際未納の入会金及び会費がある場合は当該未納分の入会金及び会費の納入を求める。

    (会員名カード及び個人会員に関する情報の取扱い)

    第 3 条 入会者は、会員の種別毎に、この法人が管理する会員カードに登載する。

    2 前条の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会が別に定める変更届の提出を求める。

    3 会員カードに登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

    (入会金及び会費)

    第 4 条 入会金及び会費の金額並びに納期等に関しては、定款第 8 条の規定により社員総会の議を経て別に定める会費規程による。

    (退 会)

    第 5 条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

    2 定款第 11 条の定めにより、退会以外の事由により会員資格を喪失した場合は、退会と同じく会員カードの登録を抹消する。

    3 前 2 項により会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費は返還しない。

    (改 廃)

    第 6 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

    附 則

    1 この規程は、この法人が公益認定を受け、移行登記をした日(平成23年1月4日)から施行する。

    公益社団法人 杉並青色申告会 会費規程

    公益社団法人 杉並青色申告会
    制 定 平成22年3月19日
    一部改正 平成26年6月13日
    一部改正 平成27年6月12日

    (目 的)

    第 1 条 本規程は、定款第 8 条の規定に基づき、公益社団法人 杉並青色申告会(以下「本会」という)会員の入会金及び会費の額並びにその他の取扱いを定めることを目的とする。

    (入会金及び会費の額)

    第 2 条 本会の会員は、定款第 5 条に定める種別により、次に定める入会金及び会費の額を支払う義務を負う。

    区分 入会金の額 会費の額 入会金+会費の合計金額
    正会員 2,000円 月額 2,000円 4,000円
    準会員 特別会員 第1種 - 年額 5,000円 5,000円
    第2種 -(注) 5,000円

    (注:7,000円)
    第3種 2,000円 年額 12,000円 14,000円
    賛助会員 - 1口 年額 24,000円 24,000円
    団体会員 - 所属会員数×年額 600円 所属会員数×600円

    ※右へスクロールしてご覧ください ≫

    2 前項に定める準会員の区分は、次による。

    (1) 特別会員
    ① 第 1 種 本会の正会員と不動産所得の起因となる資産を共有する生計を一にする親族で、本会の目的及び事業を賛助するために入会した者
    ② 第 2 種 事業所得及び不動産所得を有する以外の個人で、本会の目的及び事業を賛助するために入会した者
    (注) 給与所得や年金所得があり、申告指導を受ける者は入会金(2,000 円)が必要である。
    ③ 第 3 種 事業所得を有せず、不動産所得の満室時の年間収入が120万円以下で、本会の目的及び事業を賛助するために入会した者

    (2) 賛助会員 正会員及び特別会員以外の個人及び団体会員以外の法人で、本会の目的及び事業を賛助するために入会したもの

    (3) 団体会員 団体で、本会の目的及び事業を賛助するために入会したもの

    (入会金の納付)

    第 3 条 本会の会員になろうとするものは、定款第 6 条に定める入会申込書に必要事項を記載、押印し、前条第 1 項に定める入会金を添え会長(会長が欠けたとき等は代表理事副会長)宛に提出しなければならない。

    2 前条第 1 項の定めに係わらず、会長(会長が欠けたとき等は代表理事副会長)が特別の事情にあると認めた時は、理事会の議を経て入会金の額を免除することができる。

    (会費の納付)

    第 4 条 会員は、第 2 条第 1 項に定める会費の額を、本会が指定する口座振替の方法により、次の何れかの方法で納付しなければならない。

    (1) 4 月から翌年 3 月までの 12 ヶ月分の会費の額を、一括して納付する方法

    (2) 4 月から翌年 3 月までの 12 ヶ月分の会費の額を、4月から7月、8月から11月、12月から翌年3月の3分割し、4ヶ月分づつ納付する方法ただし、第 2 条第 1
    項に定める正会員が、事業年度の途中で入会した場合は、前項に定める入会申込書を提出した月から会費を課するものとする。

    2 会員は、前項のいずれの方法で会費の額を納付するか選択し、その方法を会長(会長が欠けたとき等は代表理事副会長)に予め届け出なければならない。ただし、会員に第 1
    項前段に定める方法により難い事由がある場合は、次のいずれかの方法により納付することができる。

    (1) 本会の指定する銀行口座へ振込む方法

    (2) 本会役員による集金の方法

    (3) 持参する方法

    (会費の納期限)

    第 5 条 前条に定めるいずれの方法で会費の額を納付する場合であっても、会費の額は前納とする。

    (納付の猶予等)

    第 6 条 会長(会長が欠けたとき等は代表理事副会長)は、会員が天災及びその他の事由により、納期限までに会費を納入することが困難と認められるときは、理事会の承認を得て、第 2
    条に定める会費の額の納付を猶予、減額又は免除することができる。

    (改 廃)

    第 7 条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

    附 則

    1 この規程は、本会が公益認定を受け、移行登記をした日(平成23年1月4日)から施行する。

    2 この規程の一部変更(第 2 条(注))は、平成27年4月1日から施行する。

    3 この規程の一部変更(第 3 条第 1 項、第 2 項、第 4 条第 2 項、第 6 条)は、社員総会で承認を得た日(平成27年6月12日)から施行する。