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震災臨時特例法

超簡単!税情報 2011年4月30日発行(第172号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2011/4/30 No170 読者数:4,175人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。
 
気温も暖かく、過ごし易い良い季節になってきました。
 
国会では、1月前倒しで5月からのクールビズや震災臨時特例法が決まったり、
復興に向けて少しづつ歩みを始めているようです。
 
当会では、皆様からの義援金を募集しております。
 
詳しくは下記をご参照下さい。
 
https://www.aoiro.org/news/cooperation201103.html
 
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┃■身近な税の話   「震災臨時特例法」               ┃
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今回は、4月27日に成立した「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の
臨時特例に関する法律」(震災臨時特例法)の一部についてご説明します。

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東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税関係、法人税
関係、相続・贈与税関係、登録免許税関係、消費税等関係、減免及び徴収猶予
等の関係で法律が制定されました。
 
今回は所得税関係の主なものをご説明します。
 
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1.雑損控除及び災害減免法
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(1)概要
  今回の法律により、東日本大震災で住宅や家財等に損害を受けた方は、
  「雑損控除」又は「災害減免法」の適用が可能ですが、
 
  適用の時期が平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択すること
  ができます。
 
  平成22年の確定申告を済ませている方にはついては、「更正の請求」を
  することにより適用ができます。
 
 
(2)繰越期間
  5年間
 
 
(3)必要書類
  [1]被害を受けた資産、取得時期、取得価格が分かるもの
  [2]被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用が分かるもの
  [3]被害を受けたことにより受取る保険金が分かるもの
  [4]市町村から交付された「罹災証明書」
  [5]税金が還付される方は、還付先口座番号
  [6]平成22年分確定申告書
 
 
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2.住宅借入金等特別控除
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住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の
用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間
について、引き続いて税額控除を適用することができます。
 
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3.被災事業用資産の損失
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東日本大震災により被災した棚卸資産、事業用資産について、その損失額を
平成22年分の事業所得金額の計算上、必要経費に算入することができます。
 
また、平成22年分の所得において純損失が生じた時は、平成21年分の所得に
繰り戻して所得税の還付請求をすることができます。
 
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4.源泉所得税の徴収猶予・還付
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(1)東日本大震災により住宅や家財に損害を受けた方で
 
(2)雑損控除の適用を受けようとする方
  又は住宅や家財の損害割合が50%以上であり、
  かつ、平成23年分の所得金額が1,000万円以下になると見込まれる
 
(3)申請を行うと
 
(4)平成23年中に支払を受ける給与や公的年金、報酬についての源泉徴収税の
  徴収猶予や既に徴収された源泉徴収税の還付を受けることができます。
 
(5)なお、東日本大震災において、平成22年分の雑損控除の適用を受けた方で
  繰り越される雑損失がない方又は平成22年分の災害減免法を適用を受けた方は、
  源泉所得税の徴収猶予や還付は受けられません。
 
 
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次回の内容は、状況に応じて検討致します。

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