メールマガジン

損害保険

超簡単!税情報 2002年7月15日発行(第4号)

===================================

   □□□「超簡単!税情報 自営業のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/7/15 No04 購読者数:1048
https://www.aoiro.org/

===================================

こんにちは。メルマガ担当はなこです。
最近の私は、バーゲンシーズンが到来し、週末となると必ずふらふら出歩き、
いけないと思いつつも 洋服や靴など衝動買いしまくってます。
この時期は、衝動買いする → 金欠になる → 後悔する → 物欲が沸く
→ 衝動買いする の繰り返しですよ~。

私の話はさておき、今日は保険の話の最後で損害保険の話をしましょう。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話 第5回 「損害保険」 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━
損害保険を受け取る場合も生命保険と同様に、保険料の負担者や支払原因に
よって課税方法が異なります。
資産の損害や身体の傷害・疾病に基因して受け取る保険金については、
原則として課税されませんので申告しなくて結構です。
ただし、事業所(店舗)や商品が火事で焼失したような場合は、取扱いが違っ
てきます。
また、満期で受け取った場合は、一時所得となります。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■社会保険 まめ情報 国民年金その1 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━
今回は、20歳になると国民全てが加入しなくてはいけない国民年金について
説明します。
国民年金は20歳以上の人が加入し、厚生年金に加入している人も加入してい
ます。

給付要件は老齢と障害と死亡です。
ただ、私保険と異なり損得で加入するものではありません。
また、私保険にはない物価スライド機能もあります。
今回は免除制度についてお話します。
免除には「全額免除」「半額免除」「免除の特例」「学生納付特例制度」が
あります。
今回は「全額免除」についてお話しし、次回に残りをお話したいと思います。

「全額免除」

被保険者本人、配偶者、世帯主のいずれもが前年の合計所得が
下記の計算で得た金額以下の場合承認されます。

(扶養家族の数+1)×35万円+24万円

※24万円の加算は扶養家族がいる場合のみです。
単身者の場合は35万円になります。

(ケース1)
夫が世帯主で妻と子供1人を扶養している場合

夫(45歳)所得120万円(※1) 被保険者、 
妻(42歳)所得0円 被保険者、
子(12歳)所得0円

(2+1)×35万円+24万円=129万円

このケースの場合は夫と2人とも免除になります

(※1)所得とは収入から控除又は必要経費を差し引いた額です。
給与所得=収入金額-給与所得控除
事業所得=収入金額-必要経費-青色申告特別控除(※2)

また、所得は退職所得や山林所得、長期譲渡所得なども含みます。

(※2)青色申告特別控除とは10万円と45万円と55万円の3種類があります。
貸借対照表を作成したり、複式簿記で記帳したりすると控除額が変わります。

全額免除期間は老齢基礎年金の受給期間に算入されますが、
受給金額に関しては保険料を納めた場合の3分の1で計算されます。

===================================
社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。

■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/magazine/magazine.htm

■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
下記のアドレスまでお願いします。
今後の参考とさせていただきます。
iseki@aoiro.org

■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承します。

===================================
発行者

発行:社団法人杉並青色申告会  編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
□http://www.aoiro.org
□info@aoiro.org

───────────────────────────────────
Copyright(C)(社)杉並青色申告会 2002 掲載記事の無断転載を禁じます