メールマガジン

新証券税制 2

超簡単!税情報 2002年9月29日発行(第15号)

===================================

   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/9/29 No015 購読者数:1193
https://www.aoiro.org/

===================================

こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
昨日、今日と友達3人と車で西伊豆の温泉に行ってきました。
あまりお天気は良くなく紅葉には少し早かったのですが、
伊勢海老や鮑、近海のお刺身等海の幸がもり沢山で大感激!
温泉に3回も浴って疲れもすっかりとれました。
明日からもがんばりま~す。(^-^)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話  「新証券税制2」  ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━

「税率の引き下げについて」

平成14年から申告分離課税に一本化することに併せ、
税率が引き下げになります。

───────────────────────────────────

━━━━━━
平成14年まで
━━━━━━
26%(所得税20%、住民税6%)

━━━━━━━━━
平成15年~平成17年
━━━━━━━━━
上場株式等の場合20%(所得税15%、住民税5%)
上場株式等で保有期間が1年を超えるものは10%(所得税7%、住民税3%)
の軽減税率が適用されます。

━━━━━━
平成18年以降
━━━━━━
上場株式等の場合、所有期間に係わらず20%(所得税15%、住民税5%)
となります。

───────────────────────────────────

※ 未公開株に関しては14年以降も変更なく26%(所得税20%、住民税6%)
のまま変更がありません。

軽減税率10%の適用要件
1. 平成15年から平成17年の間に売却したもので
2. 保有期間が1年を超える上場株式で
3. 個人の譲渡所得で
4. 確定申告に明細書を添付した時
に適用となります。

次回お話しする100万円の特別控除との併用ができます。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■くらし まめ情報 「兼業の禁止」  ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━

長引く不景気で生活が苦しいですよね。会社に依存した生活設計をしていると
会社が倒産した時に非常に困ります。
また、残業代カットやボーナスダウンなどサラリーマンにとっても
厳しい世の中です。(サラリーマンだけではないですけど)
そんな中で、給料が減った分を就業時間外に
アルバイトや副業をしている人も多いと思います。
でもちょっと待って。会社の就業規則に「兼業の禁止」の項目がありませんか。
ある場合はちょっと注意が必要です。
社員には職業選択の自由があり、就業時間外に会社から制限を受けるのは
おかしいと考える人も多いと思います。
ただ、判例でも兼業の禁止を認めたケースがあります。
就業時間外は本来休息を取るものであり、
兼業により労働日に影響が出る場合は禁止できます。
また、兼業により企業の経営秩序を害し、
企業の対外的信用が失墜するときも禁止できます。
ただ、やみくもに何でも禁止という就業規則だと問題があります。
そんなことも踏まえ、多くの事業所では
兼業をする時は会社の許可を求めよとなっています。
一度、自分の会社の就業規則を確認してください。
10人以上の労働者のいる事業所では作成する義務があります。

===================================

社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。

■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/index2.htm

■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
iseki@aoiro.org

■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。

===================================
発行者

発行:社団法人杉並青色申告会  編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
□http://www.aoiro.org
□info@aoiro.org

───────────────────────────────────
Copyright(C)(社)杉並青色申告会 2002 掲載記事の無断転載を禁じます