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新証券税制 4

超簡単!税情報 2002年10月13日発行(第17号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/10/13 No017 購読者数:1221
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
先週は2人の日本人がノーベル賞を受賞したという話題で持ちきりでしたね。
ところでノーベル賞には賞金がでますが、その額は日本円で約1億3千万円。
小柴博士はその1/2、田中氏は1/4を受け取るそうです。すごいですね。
ところでその税金はどうなるのかと疑問を持つ方もいると思います。
ノーベル賞でもらった賞金は非課税となっているので、
税金は払わなくていいのです。
他にはオリンピックでの成績優秀者への金品などが非課税です。
私にもノーベル経済学賞くれないかなあ。

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<アンケートのお願い>
お陰様で創刊から4ヶ月ほど経過し、17号まで発行することが出来ました。
これから確定申告の時期を向かえるにあたりアンケートを行いたいと思います。
ご協力頂いた方から抽選で10名の方に
「青色申告 会員必携 平成14年版」(全国青色申告会総連合 発行)
をプレゼントします。
日頃の記帳から、決算申告までの注意点が書いてあります。
簡単なアンケートですので是非ご協力お願いします。

↓アンケートフォームはこちらからアクセスしてください。
https://www.aoiro.org/1013.htm

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┃■身近な税の話  「新証券税制4」   ┃
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「取得費の特例について」

以前、源泉分離課税が廃止されるとお話ししましたが、
源泉分離課税であれば昔の取得価格が分からなくても納税ができました。
しかし、申告分離課税となると必ず取得価格が必要になります。
しかし、かなり昔に取得して価格が分からないという人が
多くいるのではないでしょうか。
そんな人のためにみなし取得費の特例があります。

適用の要件は
? 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等で
? 平成15年1月から平成22年12月までに譲渡した
時に適用できます。
取得価格の出し方は平成13年10月1日における株価の終値の80%に
相当する額を「みなし取得価格」とすることができます。
この特例は取得価格が分かっている場合でも適用することができるので、
実際の取得価格と比較して高いほうを選択すると節税になります。

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Q.東武鉄道の株(取得株価280円、平成10年5月取得)
を20,000株持っています。
それを平成15年3月に売却価格350円で売ろうと思っています。
その際の計算を教えてください。

A.通常は売却価格-取得価格となります。
20,000株×350円=7,000,000円
20,000株×280円=5,600,000円
7,000,000円-5,600,000円=1,400,000円
1,400,000円-1,000,000円(100万円の特別控除)=400,000円
400,000×10%=40,000円
となります。

しかし今回の場合、みなし取得の特例が使えます。
東武鉄道の場合は平成13年10月1日の終値が389円なので
その80%で312円がみなし取得価格になります。
20,000株×350円=7,000,000円
20,000株×312円=6,240,000円
7,000,000円-6,240,000円=760,000円
760,000円-1,000,000円(100万円の特別控除)=0円
税額は0円となります。
※100万円控除は100万円又は100万円に所得が満たない時はその所得金額まで
しか控除することができないので、760,000万円しか引くことができません。

上記の場合はみなし取得価格を選択した方が節税となります。

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各銘柄の平成13年10月1日の終値については、
下記をクリックして参照してください。

東京証券取引所
http://www.tse.or.jp/data/2001oct/index.html

大阪証券取引所
http://www.ose.or.jp/

名古屋証券取引所
http://www.nse.or.jp/j-131001price.htm

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┃■くらし まめ情報 「老人保健」   ┃
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ご存知ですか?平成14年10月1日より老人保健が改正されました。
大きな改正の1つは外来受診が定額負担制で1日850円(1月に4回まで)
の負担であったものが10月1日からは1割又は2割の負担となった点です。
2割になる人は課税所得が124万円以上の人です。
ただし124万円以上でも年収が単身者なら450万円未満、
70歳以上の人が2人以上の世帯は637万円未満の場合は1割となります。

※ここでの年収は事業所得者や不動産所得のある人は売上を指します。
所得ではないので注意して下さい。

2つ目は1か月の医療費の負担の限度額が変わります。
外来の限度額は個人毎に計算し所得に応じて40,200円と12,000円となります。
2割負担の人は40,200円です。また、外来と入院を足したものの限度額は
所得に応じて世帯単位で72,300円、40,200円、24,600円、15,000円です。
また、東京都に住んでいる人だけですがまる福も改正しました。
今までは老人保健に準じる内容でした。
それが今回の改正は負担割合が1割となりました。
ということは65歳から69歳までは1割負担で、
70歳以降は2割負担という人が出てくる可能性があります。
この不景気の時に支出が多くなるのは大変ですよね。
何とかみんなで助け合いながら乗りきりたいものです。

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社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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