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新証券税制 6

超簡単!税情報 2002年10月27日発行(第19号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/10/27 No019  読者数:1248
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
昨日(10/26)杉並区主催の第39回ふれあい運動会が
蚕糸の森運動公園で開催されました。
ふれあい運動会は障害者と健常者とがふれあう運動会です。
毎年その運動会に当会がやきそばの模擬店を出店しています。
その収益は杉並区社会福祉協議会に寄付をしています。
当会は税についてだけではなく、地域活動も積極的に行っています。
会場には子供達の笑顔が溢れ、楽しい1日でした。

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┃■身近な税の話  「新証券税制 6」 ┃
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「取得価格1,000万円までの非課税」

1. 平成13年11月30日から14年12月31日までに購入した上場株式等で
2. 平成17年1月1日から平成19年12月31日までに譲渡
した時に適用することができます。

購入代金の1000万円は1年で売却する必要はなく、平成17年1月から
平成19年12月の3年間の合計が1000万円まで非課税です。
この特例は同一銘柄である必要はなく、複数銘柄併せて1000万円です。

申告要件は確定申告期限までに「特定上場株式等非課税適用選択申告書」
を取得対価の証する書類を添付して提出しなければなりません。
※「特定上場株式等非課税適用選択申告書」は訂正や更正ができないので
提出には十分注意して下さい。

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Q)平成14年に甲株20,000株を株価1000円で購入しました。
平成17年に8000株、平成18年に10000株売却しました。
この時の1000万円までの非課税の適用はできるのですか。

A)平成17年に関しては8000株の売却益全てが非課税です。
平成18年に関したは10000株のうち17年に
非課税となった残り(1000万円-800万円=200万円)
の200万円分の2000株だけが非課税となります。

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1000万円までの非課税は全ての株式に適用するわけではなく、
選択することができます。
つまり譲渡損がでたものに関しては選択しないことができるわけです。

平成14年12月までは残りあとわずかです。
1000万円まで達していない人は特例を適用するために
株を購入したほうが良いかもしれません。
ただ、平成17年以降の株価が問題になるので安易に購入するのは問題です。
しかし大変納税者有利の制度です。制度を理解して、賢く節税をして下さい。

最近の新聞報道では平成 14年12月31日までの期限を
1年延ばそうという話もでています。

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次回は証券会社が進めている「特定口座」についてお話しします。
証券会社ではあまり聞けないような話もしていきたいと思っています。
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┃■くらし まめ情報 「出産について」 ┃
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「出産手当金・出産一時金」

友人が来春に出産します。今回は出産についての社会保険の給付を
お話ししたいと思います。

<出産手当金>
健康保険や共済組合から(国民健康保険は除く)被保険者が出産のために
仕事を休み,給与が全部又は一部もらえない場合に支給されます。
支給期間は予定日の42日前から出産日の以後56日間
(多胎妊娠の場合は98日間)です。
予定日からですので予定日より早く出産すれば42日より少なくなるし、
予定日より遅れれば42日以上になることもあります。
支給額は標準報酬日額の60%となります。
また、退職後に出産しても
1. 退職日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり
2. 退職後6ヶ月以内の出産である時は
受給することができます。

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Q)会社に勤めていましたが、出産のため予定日以前42日、
以後56日産休を取りました。出産手当金はいくら受給できますか?

A)標準報酬月額が30万円だとすると日額は1万円となります。
休んだ98日間全て無給だとすると
1万円×60%×98日=588,000円が受給できます。

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Q)出産手当金と出産一時金は両方受給できますか?

A)はい。出産手当金を受給できる人は,必ず出産一時金を受給できます。

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<出産一時金>
被保険者が子供を出産した時、1児について30万円が支給されます。
五つ子の場合は150万円になります。
これは通常、分娩は健康保険の適用がありませんので
その経済的負担を補うものです。
また、健康保険の被保険者の配偶者が出産したときは
「配偶者出産一時金(30万円)」が支給されます。
出産一時金と同時に受給することはできません。

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Q)出産手当金と出産一時金は医療費控除の場合、
差し引かなければなりませんか?

A)出産手当金は差し引く必要はありません。
しかし、出産一時金に関しては差し引かなければなりません。

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<お詫び>
前回発行のメルマガの内容に一部誤った記述がありました。

(誤り)
また、世帯で合算することができます。
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1.同じ世帯で
2.同じ月に
3.2人以上それぞれが30,000円
(低所得者は21,000円)以上の自己負担をした時は、

4.合算で72,300円(低所得者は35,400円、上位所得者は139,800円)を
超える医療費を支払い、申請した時に受けることができます。

(訂正)
また、世帯で合算することができます。
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1.同じ世帯で
2.同じ月に
3.2人以上それぞれが21,000円以上の自己負担をした時は、

4.合算で72,300円(低所得者は35,400円、上位所得者は139,800円)を
超える医療費を支払い、申請した時に受けることができます。

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今回の改正で一般と低所得者の違いがなくなり、21,000円に統一されました。
これは同一人でも世帯合算でも同様です。

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
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主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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