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不動産取得税

超簡単!税情報 2004年9月5日発行(第112号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/9/5 No112   読者数:4091
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。残暑が厳しい日が続いていますがお元気ですか?暑い日
が続き、いささかバテ気味ですが食欲だけは全くなくなりません。困ったもの
です。当会では、来週の9/14~17に複式簿記の説明会を区内3箇所で「事業所
得」と「不動産所得」に分けて開催します。平成17年分から青色申告特別控除
45万円がなくなりますので、複式簿記で記帳しないと控除金額は10万円となっ
てしまいます。皆さんも早めの準備を心がけましょう。

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┃■身近な税の話   「不動産取得税」          ┃
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今回は、家屋の建築や購入等の際に課税される不動産取得税についてお話しま
す。

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納付義務者
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土地や家屋の購入、贈与、建築(新築、増・改築)等で不動産を取得した者に課
税されます。
 
※登記をしていなくても課税されます。

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納税額
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取得した不動産の価格(課税標準額※1)×税率(※2)=納税額

「取得した不動産の価格」とは、固定資産評価基準により評価、決定した額で
不動産の購入価格や建築価格ではありません。
 
(※1)平成8年1月1日から平成17年12月31日までに宅地を取得した場合の課税標
準額は
「取得した土地の価格」×1/2となります。
 
(※2)平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合の税率
は3%。
 
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不動産取得税の非課税
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下記の場合は不動産取得税が非課税の(課税されない)場合があります。

? 相続による取得
? 土地区画整理等での換地の取得
? 公共道路の取得
? 宗教法人が専ら本来の用に供する不動産の取得
? 学校法人が直接保育、教育の用に供する不動産の取得
? 法人の合併又は政令で定める分割にょる不動産の取得
 
等です。

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免税点
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課税標準と下記の金額に満たない場合は課税されません。
 
? 土地の取得→10万円
? 家屋で新築、増改築→23万円
? ?以外の家屋→12万円
 
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申告
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不動産を取得した日から30日以内に「不動産取得税申告書」を取得の事実を証
明する書類(売買契約書等)や平面図を添付して提出して下さい。
 
※未登記家屋を取得した場合も必要です。
 
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新築住宅に対する軽減
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○要件
<貸家以外>
床面積が50?以上~240?以下
 
<貸家>
一戸建て 50?以上(一戸建て以外40?以上)~240?以下
 
○控除額
1,200万円
 
○税額の計算方法
(住宅の価格-1,200万円)×3%
 
中古住宅や住宅用土地の取得に関しては別途要件があります。
 
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軽減を受けるためには
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不動産の取得日から60日以内に下記の書類を添付して申告します。
 
<新築住宅>
建物工事請負契約書、確認済証、検査済証、登記簿謄本(抄本)等
 
<中古住宅>
売買契約書、最終代金の領収書、登記簿謄本(抄本)、住民票等
 
<住宅用土地>
土地売買契約書、最終代金の領収書、登記簿謄本等

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Q.自己所有の土地に住宅を新築したいと検討しています。仮に価格が1,500万円
で床面積が100?の場合、不動産取得税はいくらになりますか?

A.
1,500万円-1,200万円(控除額)=300万円(課税標準額)・・・(1)
300万円(1)×3%(税率)=9万円(納める不動産取得税額)
 
なお、他に「固定資産税」や「都市計画税」が不動産を保有していることに対し
課税されます。

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次回は固定資産税についてお話します。

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税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
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税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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