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住民税について3

超簡単!税情報 2007年10月18日発行(第150号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2007/10/18  No150  読者数:5517
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。年末調整・決算確定申告に向けて準備を進めている最中で
す。
そこで、区民向け(当会会員以外でもご参加可能)に2つの講演会・説明会を
開催致します。
是非、ご参加下さい。

●税務講演会
日時:10月23日(火) 4:00~5:00
会場:杉並区産業商工会館 3階講堂 杉並区阿佐谷南3-2-19 (3393)1501
演題:「個人課税の諸問題」 定員:150名 参加費:無料
講師:水野 勝 先生(当会名誉顧問、元国税庁長官)
申し込み先 infoi@aoiro.org
(お名前、ご住所、参加人数をご連絡下さい。)

個人のライフスタイルが大きく変化する中で「個人課税」の望ましい容(かた
ち)とは、どんなものでしょうか。水野 勝先生をお招きし考えていきたいと
思います。

●個人事業者のための改正税法説明会
日時:11月2日(金) 2:00~3:30
会場:杉並区産業商工会館 3階講堂 杉並区阿佐谷南3-2-19 (3393)1501
内容:改正税法について (1)減価償却について (2)定率減税の廃止について
(3)所得税率の改正について (4)住宅借入金等特別控除について 他
定員:150名 参加費:無料 
講師:杉並税務署個人課税第1部門審理指導上席調査官 菅井 和徳 氏
申し込み先 infoi@aoiro.org
(お名前、ご住所、参加人数をご連絡下さい。)

今年は、減価償却制度の抜本的な改正を含め、納税者にとって関心深い改正が
数多くございました。平成19年分確定申告に役立つ話を予定しております。

皆さんの奮ってのご参加をお待ちしております。

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┃■身近な税の話   「住民税について3」                         ┃
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今回はいよいよ税制改正事項についてご説明致します。

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税率の変更
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≪ 所得税 ≫
平成19年分から(平成20年3月15日申告納税)

< 改正前 >         < 改正後 >

課税所得金額 税率  控除額  課税所得金額  税率 控除
195万円以下 5%    0円 330万円以下  10%  0円
330万円以下 10% 97,500円   695万円以下  20%  427,500円
900万円以下 20%  33万円   900万円以下  23% 636,000円
1800万円以下 30% 123万円  1800万円以下 33%  1,536,000円
1800万円超  37%   249万円   1800万円超  40%  2,796,000円

≪ 住民税 ≫

< 改正前 >

課税所得金額 税率   控除額
200万円以下  5% 0円(特別区民税3%、都民税2%)
700万円以下 10% 10万円(特別区民税8%、都民税2%) (特別区民税)
700万円超   30%  31万円(特別区民税10%、都民税3%)
(特別区民税24万円、都民税7万円)

< 改正後 >

一律       10%

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例) 事業所得 400万円、社会保険料控除 50万円、扶養控除38万円
(子供、10歳)
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< 現行 >

○ 所得税

400万円ー(50万円+38万円+38万円(基礎控除))
=274万円(課税すべき金額)・・(A)

274万円(A)×10%=274,000円(所得税額)

○ 住民税(所得割)

400万円ー(50万円+33万円+33万円(基礎控除))
=284万円(課税すべき金額)・・(B)

284万円(B)×2%=56,800円(都民税額)(C)

284万円(B)×8%-10万円=127,200円(区市町村民税額)(D)

56,800円(C)+127,200円(D)=184,000円(住民税額)(E)

< 変更 >

○ 所得税

400万円ー(50万円+38万円+38万円(基礎控除))
=274万円(課税すべき金額)・・(F)

274万円(F)×10%-9.75万円=176,500万円(所得税額)(G)

○ 住民税(所得割)

400万円ー(50万円+33万円+33万円(基礎控除))
=284万円(課税すべき金額)・・(H)

284万円(H)×4%=113,600円(都民税額)(I)

284万円(H)×6%=170,400円(区市町村民税額)(J)

113,600円(I)-1,000円調整控除(※)=112,600円(K)

170,400円(J)-1,500円調整控除(※)=168,900円(L)

112,600円(K)+168,900円(J)=281,500円(住民税額)

(※)調整控除
税源移譲により、所得税と住民税の税率がかわります。所得税と住民税の「基
礎控除(所得税38万円 住民税33万円)や扶養控除(所得税38万円、
住民税33万円)」などの人的控除額に差があるため、
それを調整するものです。

○合計課税所得金額が200万円以下の場合
(1)所得税と住民税の人的控除額の差額の合計額と(2)合計課税所得金額の
いずれか少ない金額の5%(2%都民税、3%区市町村民税)

○合計課税所得金額が200万円を越える場合
{(所得税と住民税の人的控除額の差額の合計額)-(合計課税所得金額)}×5%
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(都民税1,000円、
区市町村民税1,500円)

今回の例では、合計課税所得金額が284万円のため以下のような計算と
なります。

{100,000円-(2,840,000円-2,000,000円)}×5%=-37,000円
-37,000円<2,500円 なので2,500円となります。

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Q.調整控除で合計課税所得金額が200万円以下となる計算例を教えて下さい。

A.子供2人(12歳と17歳)の扶養家族がおり、合計課税所得金額が150万円を
例に計算をします。

扶養控除が所得税では38万円、住民税では33万円で、特定扶養控除が
所得税では63万円、住民税では45万円で、基礎控除が所得税では38万円、
住民税では33万円えとなります。
5万円(扶養控除の差額)+18万円(特定扶養控除の差額)+5万円(基礎控除の差額)
=28万円

28万円<150万円 のため、28万円×5%=14,000円となります。

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役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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