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不動産取得税 2

超簡単!税情報 2003年7月27日発行(第58号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/7/27 No058  読者数:2068
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。梅雨空が続きますね。すごしやすいのはありがたいので
すが、農作物等への被害が心配です。近年「異常気象」と言われますが経済状
況も異常です。長引く不況で中小零細企業は大変苦しいです。好景気の時は1
番最後に恩恵を受けて不景気の時は真っ先に被害を受けます。最近株価が一時
期に比べ上昇しはじめ、不況脱出の兆しが少し見えはじめてきたと言われてい
ますが、一方で消費税改正やたばこの値上げ、社会保障制度の改正等で痛みも
増えています。何とか皆さんと力をあわせてこの不況を乗り切りたいです。

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┃■身近な税の話 「不動産取得税2」  ┃
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今回は、住宅用土地の取得に対する軽減についてお話します。

○住宅用土地の取得に対する軽減

1.住宅用土地を取得した時の減額

例えば、土地を取得した方がその土地を取得した日から3年以内にその土地の
上に前回お話した住宅の取得の軽減の要件に該当する住宅(これを特例適用住
宅と呼びます)を新築するなど、一定の要件に該当する土地取得した場合は、
土地に対する不動産取得税から一定額が減額されます。なお、この減額措置は
新築住宅の敷地の場合だけでなく、中古住宅の敷地の場合にも適用されます。

<軽減額>

下記のいずれか多い金額が税額から軽減されます。
1)45,000円
2)土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3%

2.住宅用土地の1/4減額
平成15年3月31日までに、例えば土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅
が新築された場合等の一定の要件に該当した、住宅用土地を取得した場合、税
額の1/4が減額されます。

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例)平成15年7月に土地付きの新築住宅を購入しました。
建物の延べ床面積は140m2で、土地の面積は160m2です。
評価額は土地が8000万円で、3000万円です。
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<家屋>

3,000万円(評価額)-1,200万円(控除額)=1,800万円
1,800万円×3%(税率)=54万円(税額)

<土地>

8,000万円(評価額)×1/2(※)=4,000万円(課税標準)
4,000万円×3%(税率)=120万円

4,000万円÷160m2=25万円(1m2当たりの評価額)
25万円×200m2(延べ床面積の2倍(200m2が限度))×3%=
150万円(住宅用土地の軽減額)
120万円-150万円=0円(税額)

54万円(家屋税額)+0円(土地税額)=54万円(合計税額)

※平成17年12月31日までに取得した宅地の場合は取得した土地の評価額に1/2
を乗じたものを課税標準とします。

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Q.土地と建物を同時に取得しないと適用できないのですか?

A.いいえ。住宅より先に土地を取得した場合や住宅より後土地を取得した場合
でも一定の要件に該当すれば適用されます。

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次回からは消費税の改正を踏まえて、基本的なことから消費税についてお話し
たいと思います。消費税を申告していない人であっても、自分が買い物をした
ときに払っている消費税がどのように納められているのか知る必要があります。

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