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平成21年度税制改正1

超簡単!税情報 2008年8月19日発行(第157号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2009/8/19 No157  読者数: 4069人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。
関東でも梅雨明け宣言が出され、いよいよ夏本番です。
しかし、日照不足等なかなか夏らしい天気にはならないようですが景気だけで
も「晴れやか」となってくれらばよいのですが

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┃■身近な税の話   「平成21年度税制改正1」                     ┃
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平成21年度の税制改正は、「住宅・土地税制」等について改正がありました。
景気対策もあり、納税者に有利な改正が多くあります。しっかりと準備をして
間違いのないようにして下さい。

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住宅ローン減税の拡充・延長
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住宅借入金等特別控除の大幅な拡充・延長がありました。
平成21年から25年までに取得したものが対象となります。
また、認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)について控除率及び控除可能
額の上澄みがあります。

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内 容
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○一般住宅

居住年       平成21年
控除期間      10年間
ローン年末残高   5,000万円
控除率       1.0%
控除可能額(年額) 50万円
最大可能額(累計) 500万円

居住年       平成22年
控除期間      10年間
ローン年末残高   5,000万円
控除率       1.0%
控除可能額(年額) 50万円
最大可能額(累計) 500万円

居住年       平成23年
控除期間      10年間
ローン年末残高   4,000万円
控除率       1.0%
控除可能額(年額) 40万円
最大可能額(累計) 400万円

居住年       平成24年
控除期間      10年間
ローン年末残高   3,000万円
控除率       1.0%
控除可能額(年額) 30万円
最大可能額(累計) 300万円

居住年       平成25年
控除期間      10年間
ローン年末残高   2,000万円
控除率       1.0%
控除可能額(年額) 20万円
最大可能額(累計) 200万円

○長期優良住宅

居住年       平成21年
控除期間      10年間
ローン年末残高   5,000万円
控除率       1.2%
控除可能額(年額) 60万円
最大可能額(累計) 600万円

居住年       平成22年
控除期間      10年間
ローン年末残高   5,000万円
控除率       1.2%
控除可能額(年額) 60万円
最大可能額(累計) 600万円

居住年       平成23年
控除期間      10年間
ローン年末残高   5,000万円
控除率       1.2%
控除可能額(年額) 60万円
最大可能額(累計) 600万円

居住年       平成24年
控除期間      10年間
ローン年末残高   4,000万円
控除率       1.0%
控除可能額(年額) 40万円
最大可能額(累計) 400万円

居住年       平成25年
控除期間      10年間
ローン年末残高   3,000万円
控除率       1.0%
控除可能額(年額) 30万円
最大可能額(累計) 300万円

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適用要件
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適用要件としては、変更はありませんが、改めて確認いたします。

次の全てに該当する時に適用できます。

1.住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること。
2.住宅の床面積が50平米以上であること。
3.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること。
4.特別控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であるこ
  と。
5.民間の金融機関等で住宅ローン等を利用していること。
6・住宅ローン等の返済期間が10年以上、かつ、分割して返済していること。

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添付書類
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添付書類については、大きな変更はないのですが、新しくできた「長期優良住
宅」については添付書類が追加されました。

1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2.住民票の写し
3.住宅取得資金の借入金の年末残高等証明書
4.家屋の登記事項証明書や請負契約書の写しや売買契約書の写し等の家屋の
  「取得年月日」「床面積」「取得価格」を明らかにする書類
5.住宅ローン等に含まれている敷地の購入について、この特別控除の適用を
  受ける場合は、その敷地等の「登記事項証明書」「分譲に係る契約書」等
  でその「取得年月日」「取得価格」を明らかにする書類

長期優良住宅の特例を受ける場合

上記の書類に加え、
1.家屋に係る「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」の写し
2.「住宅用家屋証明書」又はその写し

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Q.夫婦で共有して住宅を取得した場合の床面積は、持分で按分して考えるの
  でしょうか?
  例えば80平米のマンションを夫婦で2分の1づつ共有した場合は40平米づ
  つになるのですか?

A.いいえ。ご質問のような場合は、夫婦合算で考えますので、80平米と考え
  ます。

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Q.居住用建物の共有持分を追加取得した時の住宅借入金等特別控除の取り扱
  いが変わったとお聞きしましたがどのようになったのか教えてください。

A.これまでは居住用建物が離婚等による財産分与で、共有持分が追加した時
  は、当初から保有している共有部分と追加取得した共有部分のいずれかの
  み住宅借入金等特別控除の適用を受けることとなっていました。
  しかし、今回こと取り扱いを改めて、当初取得分と追加取得分の両方とも
  適用を受けられるようになりました。

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Q.私は事業所得があり毎年確定申告をしております。平成17年より住宅借入
  金等特別控除の適用を受けておりますが、19年に離婚した妻から住宅の共
  有分の追加取得をしました。
  しかしその際に、追加取得した共有分については、住宅借入金等特別控除
  の適用を受けておりません。
  どのようにしたらよいでしょうか。

A.既に申告書を提出している分については、税務署に更正の請求をすること
  ができます。19年分と20年分の両方とも行うことができます。ただし、
  更正の請求ができるのは、原則は申告期限から1年以内ですが、この取り
  扱いを知ってから2ヶ月以内にすることができます。

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次回は長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除についてご説明
します。

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