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税制改正3

超簡単!税情報 2010年6月30日発行(第164号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2010/6/30 No162 読者数:4,266人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。
菅新政権が発足し、7月11日は参議院選挙です。菅総理の消費税増税と
財政再建の発言から、税制に大きく関係する重要な選挙になると思います。
その動向には注視していきたいと思います。

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┃■身近な税の話   「税制改正3」                             ┃
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今回も平成22年度税制改正についてご説明します。
今回は、消費税の改正です。

大きな固定資産を取得し、「課税事業者選択届出書」を提出した一定条件の者
に対してその取扱が一部変更されます。

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改正のポイント
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平成22年4月1日以後に一定の要件に該当する事業者が、「免税事業者となる
こと」や「簡易課税制度を適用すること」が一定期間制限されるようになり
ました。

これは、自動販売機を設置して消費税の還付を受ける者の対策としての改正
です。
改正前では還付を受けれない居住用賃貸アパートを建設して、自動販売機を
設置して課税売上を発生させることにより、居住用賃貸アパートに係る消費税
を幾らかを還付してもらうことができました。
これを改善することが改正の目的です。

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一定の要件とは
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下記1、2のどちらかに一方に該当する場合です。

1. (1)「課税事業者選択届出書」を提出し、平成22年4月1日以後開始の
課税期間(個人事業者は平成23年1月1日)から課税事業者となる場合で、
(2)課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に
開始した各課税期間中に
(3)調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する
課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合

2. (1)資本金1千万円以上の法人を設立した場合で
(2)新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
(3)調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する
課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合

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制限とは
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調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から
原則として3年間は

(1)免税事業者となることはできません。
(2)簡易課税を適用して申告することはできません。

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調整対象固定資産とは
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棚卸以外の資産で、建物、附属設備、構築物、車両運搬具、工具器具備品、
鉱業権等の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上の
もの。

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Q.平成22年に、平成23年からの「消費税の課税事業者選択届出書」を提出しま
したが、賃貸用のアパートの完成が遅れ、平成24年に取得する予定です。
消費税の一般課税で申告する期間は、平成23年から3年間でよいですか。

A.いいえ、「調整対象固定資産」を購入してから3年間となるので、
24年から3年間です。

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次回はその他の改正についてご説明します。

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