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税制改正4

超簡単!税情報 2010年7月31日発行(第165号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2010/7/31 No163 読者数:4,267人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。
7月11日の参議院選挙の結果、税制改正の行方は混沌としてまいりました。
国民に見える形でよく議論をして欲しいです。
当面は、15歳未満等の扶養控除の改正が平成23年1月から行われますが、子供
手当てのゆくえと併せて注視していきたいと思います。

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┃■身近な税の話   「税制改正4」                 ┃
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今回も平成22年度税制改正についてご説明します。
今回は、住宅取得のための贈与や寄附金控除の改正についてです。
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住宅等取得資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充
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経済対策の一つとして、今まであった住宅等取得のための贈与が拡充されます。
 
 
1 概要
平成23年までに父母等の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、居住用の
住宅を取得した時は、一定金額について贈与税が非課税となります。
 
 
2 受贈者の要件
(1)受贈者が贈与を受けた時に日本国内に住所がある等
(2)受贈者と贈与者は、贈与を受けた時、直系卑属である。
(3)受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である。
(4)受贈者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である。
 
 
3 家屋の要件
(1)家屋が日本国内にある
(2)家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上である
(3)築年数が取得の日以前20年以内である。ただし、耐火建築物は25年以内、
地震に対する安全性に係る基準に適合するものは築年数の制限はありません。
 
 
4 非課税額
 
(平成22年)
110万円(基礎控除) + 1,500万円(住宅非課税) = 1,610万円(非課税額)
 
(平成23年)
110万円(基礎控除) + 1,000万円(住宅非課税) = 1,110万円(非課税額)
 
※ただし、平成21年分で非課税の特例を適用している場合は、この限りでは
ありません。ご注意下さい。
 
 
5 非課税の特例を受けるための手続き
贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までの間に、住民票の写しや
登記事項証明書、家屋の請負・売買契約書等を添付して贈与税の申告書を
納税地の税務署に提出する必要があります。
 
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寄附金控除の適用下限額の引き下げ
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平成22年分所得税の寄附金控除の適用下限が2,000円(改正前5,000円)に引き
下げられます。
 
(例)給与額500万円(給与所得控除後の金額346万円)、社会保険料控除50万
円、源泉税額160,500円の者が杉並区に10,000円寄附をしました。
 
寄附金控除額 : 10,000円 – 2,000円 = 8,000円
 
346万円(給与所得) -{50万円(社会保険料控除) + 8,000円(寄附金控除)
+ 38万円(基礎控除)}= 2,572,000円(課税すべき所得金額)
 
2,572,000円 × 10%(税率) – 97,500円(控除額) = 159,700円(税額)
 
160,500円(源泉税額) – 159,700円(税額) = 800円(還付額)
 
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たばこ税等の税率の引き上げ
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平成22年10月1日より、1,000本当たり3,500円(国税1,750円、地方税1,750円)
の税率の引き上げを行われます。
1箱(20本)当たりに換算すると70円となります。

JTでは22年10月1日より主な銘柄のたばこは1箱あたり110円~140円程値上げを
するそうです。
過去に例を見ない大幅な値上げになり、増税分に需要減少分を加味した値上げ
になるようです。
 
愛煙家には非常に厳しくなりそうです。
 
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Q.永年供養のために菩提寺に寄附をしましたが、寄附金控除になりますか。
 
A.宗教法人については、財務大臣が指定するものでないと寄附金控除の対象と
なりません。
菩提寺への確認をお願いします。
また、寄附金控除は領収書の添付が必要で、一般的には領収書に寄附金控除の
対象となる旨が記入されております。そちらも合わせてご確認下さい。

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次回は相続税の小規模宅地の改正等についてご説明します。

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