メールマガジン

青色申告のいろは 3

超簡単!税情報 2004年4月18日発行(第95号)

===================================

   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/4/18 No095   読者数:4320
https://www.aoiro.org/

===================================

皆さん、こんにちは。最近は寒暖の差が激しく、私も風邪を引いてしまいまし
た。折角陽気もよくなりだしたし、もうすぐゴールデンウィークなので頑張っ
て早く治さないと。皆さんもご注意下さい。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話   「青色申告のいろは 3」           ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

今回は青色申告の最大のメリットの1つである「青色事業専従者給与」につい
てお話したいと思います。

───────────────────────────────────
青色専従者給与は?
───────────────────────────────────

事業(※)を営む者と生計を一にする親族(15歳未満は除く)が事業に専従し、届
出等を行った場合は青色事業専従者給与を支払うことができます。

(注)不動産所得のみの場合はその不動産の貸付が「事業」(※)としておこなわ
れていること。

───────────────────────────────────
青色事業専従者給与の適用要件は?
───────────────────────────────────

1)納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

3)その年を通じて6月を超える期間、納税者の経営する事業に専ら従事してい
ることただし、年の途中で開業、廃業、休業等1年を通じて営業できない時や
専従者が病気や婚姻、死亡等で1年を通じて従事できない時はその事業に従事
できる期間の1/2を超える期間専ら従事すること

(注)専従者給与を支給すると支給を受けた者は配偶者控除、配偶者特別控除や
扶養控除の対象となりません。

───────────────────────────────────
(※)「事業」とは
───────────────────────────────────

前回もご説明しましたが、建物や土地の貸付が「事業」として行われているか
どうかの判定は特に反証がない限り、通常次により扱われています。

1)貸室、アパート等については、貸与することができる独立した部屋数がおお
むね10室以上。

2)独立した家屋の貸付は、おおむね5棟以上。

3)土地の貸付は、おおむね50件以上。(貸地はおおむね5件が貸室1室に相当)

───────────────────────────────────
従事しても青色事業専従者に該当しない人は?
───────────────────────────────────

1)高校や大学、専門学校等の学生である人。
ただし昼間の事業に従事し、夜間の授業を受ける人を除く。

2)他に職業のある人。
ただし、その職業に従事する時間が短い等の関係で事業に専ら従事することが
妨げられない人を除く。

3)老衰その他、心身の障害によって事業に従事する能力が著しく阻害されてい
る人。

───────────────────────────────────
届出は?
───────────────────────────────────

青色専従者給与を支払い、必要経費に算入したい場合は届出が必要となります。
原則その年の3月15日までに(その年の1月16日以降に開業したり新たに専従
者がいることになった等の場合は2ヶ月以内)「青色事業専従者に関する届出書」
を提出しなければなりません。

また、金額の基準を変更する場合や新たに専従者が加わった場合は遅滞なく
「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければなりません。

───────────────────────────────────
支給金額は?
───────────────────────────────────
必要経費になる金額は下記の状況から判断して相当と認められるもので、なお
かつ届出書に記載した範囲内に限られます。

1)専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度

2)他の使用人の給与及び同種同規模の事業に従事する者の給与の状況

3)事業の種類・規模及び収益の状況

───────────────────────────────────

Q.妻に専従者給与を1月8万円、年間で96万円支払っています。この時は配偶
者控除を適用することはできますか?

A.専従者給与を受けている人は金額に関係なく配偶者控除の適用することはで
きません。

───────────────────────────────────

Q.妻が事業に従事していますが、売上が少なくて専従者給与を支給することが
できません。しかし、平成16年から配偶者控除と配偶者特別控除の併せての適
用が廃止になったと聞きましたがどうしたら良いですか?

A.実際に奥さんが事業に従事していれば、所定の手続きをして青色事業専従者
給与を支払うことができますが、専従者給与を受けていると配偶者控除の適用
が受けられません。したがって、配偶者控除の金額である38万円以上の専従者
給与を支払えるのであれば、支給した方が有利でしょう。

───────────────────────────────────

次回は純損失繰越控除、繰り戻し還付について詳しくお話します。

===================================

社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。

■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/magazine.html

■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
info@aoiro.org

■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。

===================================
発行者

発行:社団法人杉並青色申告会  編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
http://www.aoiro.org
info@aoiro.org

───────────────────────────────────
Copyright(C)(社)杉並青色申告会 2002 掲載記事の無断転載を禁じます。