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更正の請求の改正

超簡単!税情報 2011年12月29日発行(第175号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2011/12/29 No173 読者数:4,044人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

今年もあとわずかです。今年は色々なことが起こりましたが、来年は皆様に
とって良い年でありますようお祈り申し上げます。
 
さて、震災の影響は税制にも及ぼしました。平成23年度の税制改正の積み残し
が平成23年12月2日に施行されました。
今回はその中で、更正の請求の改正についてご説明します。
 
○当会ではfacebookを始めて、「いいね!」と言ってくれた方が32人となりま
した。よろしければ是非ご覧下さい。

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〇所得税決算確定申告個別指導会の予約を当会で行っております。
まだ、予約を行っていない方は是非ご利用下さい。
 
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┃■身近な税の話   「更正の請求の改正」              ┃
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今回は更正の請求のついてご説明します。

所得金額や税額を実際よりも多く記載して申告書を提出した時に「更正の
請求」という手続きにより訂正を求めることができます。
この更正の請求が改正されました。

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1.改正の概要
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 <改正前>                        <改正後>
 
〇更正の請求が出来る期限が法定申告期限から

  1年                           5年

〇税務署長が増額更正を行うことができる期間
 
  3年                           5年

※偽りや不正行為により税額を免れるなどの脱税の場合の増額更正期間は
改正がなく7年で変わりません。
 
 
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2.適用開始
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平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
 
※所得税では、平成23年分(法定申告期限:平成24年3月15日)から適用となり
ます。
 
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3.「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
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更正の請求の際に、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証する書類」の
添付義務が必要となることが明確化されました。
 
 
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4.更正の申出書
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平成23年12月2日以前に法定期限が到来する国税について、更正の請求期間が
過ぎた場合に、増額更正できる期間において減額更正を申し出ることができる
ようになりました。
 
※申出どおり更正されない時でも、不服申立てをすることはできません。

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Q.修正申告と更正の請求の違いは何ですか。
 
A.修正申告は、所得金額や税額が申告した金額より実際の金額の方が増える
申告です。更正の請求は、所得金額や税額が申告した金額より実際の金額の
方が減少する申告です。

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Q.今回の改正で、平成22年分の更正の請求の期限も5年に伸びたのですか。

A.いいえ。5年に延びたのは平成23年分からで、平成22年分は今までどおり
1年です。
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今年も1年ありがとうございました。来年こそはなるべく多く発行します。

次回は、平成24年度税制改正大綱についてご説明致します。

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