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税制改正について(平成24年3月30日成立分)1

超簡単!税情報 2012年5月25日発行(第177号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2012/5/25 No175 読者数:3,944人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

金環日食にスカイツリーと、久々に明るい話題が溢れましたね。

私は、スカイツリー開業の日には、雨の中、和光にある税務大学校で税の勉強
をしておりました。

そして、5月30日(水)午後2時~3時30分に当会会議室にて日本政策金融公庫の
研究員の方をお招きして「みせる経営とは~見せて魅せることの必要性~」
と題して経営セミナーを開催します。
本年は、「見せる」をテーマにして”販売促進につながる経営セミナー”の
第1弾です。

「優れたや商品サービスを提供しながら売上が伸びない!」という方は
必見です。

消費者は何を重視して、商品を選んでいるのか?商品購入におけるこだわり
とは何か?

商品を知ってもらい、魅力を感じてもらい、購入してもらう。

その「見せ方」「魅せ方」についてセミナーを開催します。

残り席数があとわずかですので、お早めにお申し込み下さい。

https://www.aoiro.org/seminar/2012/keieiseminar_5.html

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┃■身近な税の話   「税制改正について(平成24年3月30日成立分)1」  ┃
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今、国会では消費税増税についての論戦が行われております。軽減税率や直接
給付等様々な議論が出ておりますが、中小零細業者にとっては切実な問題です。
 
今回は、消費税の話の前に、平成24年3月30日に成立し、24年4月1日に施行
した「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」についてご説明します。

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1.給与所得控除の上限設定
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給与収入が1,500万円を超える場合に、上限額245万円を設定する。
例)給与収入が2,000万円あった場合(所得控除、社会保険料控除212万円、
基礎控除38万円)。
 
<現行>
2,000万円-270万円=1,730万円(所得額)
1,730万円-(212万円+38万円)(所得控除)=1,480万円
1,480万円×33%(税率)-1,536,000円=3,348,000円(所得税)
 
<改正後>
2,000万円-245万円=1,755万円(所得額)
1,755万円-(212万円+38万円)(所得控除)=1,505万円
1,505万円×33%(税率)-1,536,000円=3,430,500円(所得税)
 
 
※平成25年1月1日以後に支払うべき給与等から適用されます。

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2.勤続5年以下の法人役員等の退職金について
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特定役員退職手当等に対する退職手当に係る退職所得の金額の計算について、
退職所得控除額を差し引いた残額を2分の1する措置が廃止されました。
 
〇特定役員退職手当等とは
役員等の勤続年数が5年以下である人が、その期間に対応する退職手当等と
して支払を受けたもの。
 
例)会社役員を4年務め、退職し600万円の退職手当の支払を受けた
<現行>
600万円-(40万円×4年)(退職所得控除)×1/2=220万円
220万円×10%(税率)-97,500円=122,500円(所得税)
 
<改正後>
600万円-(40万円×4年)(退職所得控除)=440万円
440万円×20%(税率)-427,500円=452,500円(所得税)

※平成25年1月1日以後に支払うべき退職手当等から適用されます。

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その他に、よくCMが流れていますが、エコカー減税も継続されました。
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次回は、国会の状況に応じて消費税の税制改正についてご説明致します。

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