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住宅借入金等特別控除

超簡単!税情報 2004年12月5日発行(第125号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/12/5 No125 読者数:4091
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。10 月下旬からホームページのアクセスを検索するソフト
を導入しました。当会へアクセスするキーワードの中で、「住宅借入金等特別
控除」が上位にランクされていました。給与所得者の方にも関係する内容です
ので、今回から改正事項も含めてお話します。

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┃■身近な税の話 「住宅借入金等特別控除」               ┃
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今回から、住宅借入金等特別控除についてお話します。

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住宅借入金等特別控除
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住宅ローン等を利用してマイホームを新築、増築等をしたときは、一定要件に
あてはまれば、居住の用に供した年から10年間、この控除を受けることが出来
ます。ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の特例の適用
があるときは、この控除の適用を受けることはできません。

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控除額の計算方法
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<住宅を新築、増改築して平成16年中に居住の用に供した場合>

住宅ローン等の年末残高(※1)×1%=控除額(※2)

(※1)最高5,000万円。家屋を新築するとともに敷地等の購入に係るローン等で
いっていのものも含む。ただし、敷地等に係るローン等があっても家屋の新築
等に係るローン等がなければ、適用することはできません。

(※2)最高50万円、100円未満の端数は切り捨て

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手続き
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控除を適用するためには、確定申告が必要です。特に初年度は、種々の添付書
類が必要ですのでご注意下さい。ただし、給与所得者は、2年目以降は年末調
整で控除が受けられます。

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適用年数
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居住の用に供した年から 10年間

例)平成16年に一定の要件を満たし、居住の用に供すれば、平成16年から平成
25年までです。

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控除を受けるための要件(新築)
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1)住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。

2)家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。

3)床面積の1/2以上が、専ら自己の居住用に供されていること。

4)控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること。

5)民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること。

6)住宅ローン等の返済期間が10年以上でかつ月賦のように分割して返済するこ
と。

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必要な添付書類(新築)
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1)住民票の写し

2)家屋の登記簿謄(抄) 本(登記事項証明書)や請負契約書、売買契約書等で、
家屋の取得年月日、床面積、取得価格を明らかにする書類又はその写し

3)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上の場合は全ての証
明書)

4)住宅ローン等に敷地等の購入代金が含まれている場合は、その敷地等の登記
簿謄(抄)本(登記事項証明書)その他敷地等の分譲に係る契約書等で、その敷
地等の取得価格、取得年月日などを明らかにする書類又はその写し

5)給与所得者の場合は、源泉徴収票(原本)

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Q.平成16年に一定の要件を満たした住宅を購入に、居住の用に供しました。総
所得金額が346万円(給与収入500万円)、所得控除は38万円(基礎控除のみ)、家
屋と敷地の代金が3,500万円(100%居住用)、金融機関からの年末借入残高が2,
000万円です。この場合の所得税額を教えて下さい。(これは説明を簡単にする
ための仮説例ですので、ご了承下さい)

A.
346万円(総所得金額)-38万円(基礎控除)=308万円(課税される所得金額)→(1)
308万円(1)×10%(税率)=30.8万円(税額)→(2)
2,000万円(年末借入残高)×1%(控除率)
   =20万円(住宅借入金等特別控除額)→(3)
30.8万円(2)-20万円(2)=10.8万円(差引所得税額)→(4)
10.8万円(4)×20%(定率減税率)=2.16万円(定率減税額)→(5)
108,000円(4)-21,600円(5)=86,400円(年税額)

※1年目から10年目まで、原則として計算方法の変更はありません。ただし、
年末の借入残高は毎年減少していくので、注意して下さい。

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次回は住宅取得借入金等特別控除の続きについてお話します。

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