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住宅取得控除 2

超簡単!税情報 2003年1月12日発行(第30号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/1/12 No030  読者数:1689
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。
もう年末調整はお済みですか?
従業員を雇っている方はお給料から税金を源泉徴収して
納付する義務があります。その納期限が1月10日です。
また納期の特例の特例を適用されている方は1月20日です。
忘れずに納めてください。

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┃■身近な税の話  「住宅取得控除 2」┃
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今週は添付書類についてお話ししたいと思います。

<添付書類>
1.住民票の写し

2.家屋の登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)や請負契約書、
売買契約書などで家屋の取得年月日、床面積、取得価格を
明らかにする書類又はその写し

3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)

4.住宅ローン等に含まれる敷地等の購入について、
控除の適用を受けるときはその敷地等の登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)
や分譲に係わる契約書などで敷地等の取得年月日、取得価格などを
明らかにする書類又はその写し

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Q.中古住宅を購入した時の住宅取得控除が適用できる住宅は
20年以内に建築されたものまたは耐火建築物の場合は
25年以内と聞きましたが、耐火建築物とはどのようなものですか?

A.建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、
鉄骨造(軽量鉄骨造は除く)、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
のものです。

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Q.会社から給料をもらっているのですが、住宅取得控除を受ける10年間は
毎年確定申告をする必要がありますか?

A.いいえ。住宅を取得した最初の年だけで結構です。
その申告をした際に住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書を記入し
添付しますが、そこの4に「控除証明書の要否」という欄があります。
そこの「要する」に○をつけると税務署から翌年から10年目までの
控除証明書が送られてきます。2年目以降はその証明書と年末残高証明書を
勤務している会社に提出すれば2年目以降は確定申告をする必要はありません。

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Q.妻と共有で建物を建てました。代表して私が申告をすればよいですか?

A.いいえ。2人とも申告をする必要があります。

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Q.夫から今住んでいる家を購入する予定です。
また、引き続き一緒に住む予定ですが控除のを受けることができますか?

A.いいえ。上記の場合は対象となりません。

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次回は具体的な計算例を使いながらご説明します。

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┃■くらし まめ情報「平成15年度税制改正大綱1」┃
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昨年12月13日に自由民主党から平成15年度税制改正大綱が発表されました。
今回から数回に分けて、ポイントを抜粋してお話ししたいと思います。

<減価償却資産は30万円に引き上げ>

中小企業・ベンチャー企業の支援策としていくつか改正案がありますが
個人事業主が関係することは現在10万円以上の減価償却資産を取得した場合、
は一括で経費にできませんでしたが、大綱では30万円未満は
一括で経費にできると改正されています。しかし、これは期限付きで、
平成15年4月1日から平成18年3月31日までに
購入した場合に限られます。

10万円以上30万円未満の資産の購入を予定している方は
4月まで待ったほうが良いかもしれません。

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
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税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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