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平成17年分所得税確定申告について

超簡単!税情報 2006年2月21日発行(第144号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2006/2/21  No144   読者数:4224
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。大変ご無沙汰をしておりました。多忙のため長期にわた
り休刊していたことを深くお詫びいたします。さて、いよいよ所得税及び消費
税の確定申告の時期を迎えました。当会でも既に会員向けに決算指導を開始し、
1カ月ほど経過しています。今年の最新情報も踏まえて皆さんに直ぐに役立つ
情報をお届けしたいと思っています。

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┃ 身近な税の話   「 平成17年分所得税確定申告について 」           ┃
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個人事業者における平成17年分の確定申告で大きく変更した点があります。

ひとつが以前にご説明していた青色申告特別控除であり、もうひとつが老年者
控除の廃止です。

今回は老年者控除の廃止と誤りやすい事項についてご説明致します。

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老年者控除の廃止
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老年者控除とは、

(1) 年齢が65歳以上の人(平成16年分所得税では昭和15年1月1日以前に生ま
れた人)
(2) 合計所得金額が1,000万円以下

の人に

50万円を所得金額から差し引くことができました。

それが平成17年分所得税確定申告から廃止されました。
50万円が廃止になることにより税率10%の方だと4万円、20%の方だと8万円
の増税になります。(定率減税を換算して)

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寡婦(寡夫)控除の適用について
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寡婦(女性)控除とは

(1) 夫と死別した後、婚姻をしていない
(2) 合計所得金額が500万円以下

又は

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後、婚姻をしていない
(2) 扶養親族又は生計を一にする子(他の者の扶養家族となっている者を除
く)で総所得金額が38万円以下の者がいる

寡夫(男性)控除とは

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後、婚姻をしていない
(2) 扶養親族である生計を一にする子がいる
(3) 合計所得金額が500万円以下

上記の者が27万円を所得金額から差し引くことができます。

税率10%の方だと21,600円、20%の方だと43,200円の減税になります。
(定率減税を換算して)

特定の寡婦とは

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後、婚姻をしていない
(2) 扶養親族である生計を一にする子がいる
(3) 合計所得金額が500万円以下

上記の者は27万円に8万円を加算した35万円を所得金額から差し引くことがで
きます。

老年者控除が廃止される前だと、老年者控除を適用すれば寡婦控除は受けられ
ませんでした。

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老年者控除の廃止に伴う対策
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老年者控除が廃止に伴い、寡婦控除が適用できる方がいます。

上記の適用条件の中で下記の可能性が大いにあります。

寡婦(女性)控除とは

(1) 夫と死別した後、婚姻をしていない
(2) 合計所得金額が500万円以下

又は

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後、婚姻をしていない
(2) 扶養親族又は生計を一にする子(他の者の扶養家族となっている者を除
く)で総所得金額が38万円以下の者がいる

特に65歳以上になられてから、夫を亡くした女性は寡婦控除を今まで1度も適
用したことがないので、注意して下さい。

男性(寡夫)の場合は

「扶養親族である生計を一にする子がいる」が必要なため、女性に比べると適
用できる方は限定されます。

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Q.既に寡婦控除を適用し忘れて確定申告をしてしまったのですが、どうにか
ならないですか。

A.3月15日までの確定申告期間であれば「訂正申告」をして申告をやり直すこ
とができます。

その際に、「訂正申告」と明記し「申告日」と「当初の税額」を申告書の上部
に明記して下さい。

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Q.シングルマザーで結婚をしていませんが、寡婦控除は適用できますか。

A.適用条件に「夫と死別し、若しくは離婚した後、婚姻をしていない」とあ
るので、結婚していない場合は残念ながら寡婦控除の適用は受けられません。

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次回は売上についての注意点をお話します。

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